○北名古屋市国民健康保険税の滞納世帯主に関する取扱要綱

平成18年3月20日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項から第11項まで、第14項及び第15項の規定(国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市に通知した者に限る。)を除く。)に基づき、国民健康保険の被保険者間の負担の公平及び公正を図るとともに、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収納の確保を図るため、保険税を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に関し必要な事項を定め、その適正な滞納者対策を行うものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保険証 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第6条第1項及び附則第7条第1項の規定により交付される被保険者証

(2) 短期保険証 省令第7条の2第2項の規定により交付される被保険者証

(3) 資格証明書 省令第6条第2項の規定により交付される被保険者資格証明書

(短期保険証の交付)

第3条 市長は、滞納世帯主が、次に該当すると認められるときは、世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る短期保険証を交付するものとする。

(1) 納税相談等の結果、滞納している保険税全額の納付が見込めないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が、短期保険証を交付することが、特に必要であると認められるとき。

2 市長は、世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る短期保険証を交付しようとするときは、あらかじめ滞納世帯主に、短期保険証交付予告通知書(様式第1)により通知するものとする。

3 短期保険証の有効期間は、必要に応じて市長が定める。ただし、短期保険証の有効期限が通例定める期日を超えるときは、当該期日をもって期限とする。

4 短期保険証の交付を受けている世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期間は6月とする。

5 市長は、世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る短期保険証を交付したときは、短期保険証交付台帳(様式第2)を作成し、これにより交付状況を管理する。

(短期保険証の解除)

第4条 その世帯に属する被保険者に係る短期保険証の交付を受けている滞納世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該短期保険証に代え有効期限が通例定める期日の保険証を交付する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 滞納している保険税が著しく減少したと認められるとき。

(3) 市長が、特別の事情により解除に該当すると認められるとき。

(特別の事情等の届出)

第5条 市長は、滞納世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る保険証又は短期保険証の返還を求める場合において、当該滞納世帯主が次の各号に該当すると認められるときは、当該滞納世帯主に対し、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第3)又は特別の事情等に関する届出書(様式第4)の提出を指定期日までに求めるものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯

(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条に規定する災害等の特別の事情があると認められる場合

2 市長は、滞納世帯主が前項に該当すると認めたときは、資格証明書の交付対象から除外するものとする。

(弁明の機会の付与)

第6条 市長は、前条の届出に該当したものを除いた滞納世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る保険証又は短期被保険証の返還を求めるときは、当該世帯主に弁明の機会の付与通知書(様式第5)により通知し、弁明書(様式第6)の提出を求めるものとする。

(保険証の返還)

第7条 市長は、前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明によっても保険証又は短期保険証の返還が正当と認められる場合は、法第9条第3項の規定により世帯主に対し保険証又は短期保険証の返還を保険証返還通知書(様式第7)により求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、返還通知を行った後にその世帯に属する被保険者に係る保険証及び短期保険証の有効期限が切れた場合は、返還があったものとみなす。

(資格証明書の交付)

第8条 市長は、前条の規定により保険証又は短期保険証が返還されたときは、滞納世帯主に対して資格証明書を交付するものとする。この場合において、その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該資格証明書及びそれらの者に係る保険証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする保険証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る保険証を交付するものとする。

2 資格証明書の有効期間は、必要に応じて市長が定める。ただし、資格証明書の有効期限が通例定める期日を超えるときは、当該期日をもって期限とする。

3 資格証明書を交付したときは、資格証明書交付台帳(様式第8)を作成し、これにより交付状況を管理する。

(資格証明書の解除)

第9条 その世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付されている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格証明書に代え保険証又は短期保険証を交付する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 滞納している保険税が減少したと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由があると認められるとき。

(保険給付の差止め等)

第10条 市長は、保険給付(療養費、特別療養費、高額療養費、入院時食事療養費、出産育児一時金、葬祭費等)を受けることができる世帯主が保険税を滞納している場合には、法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から省令第32条の2に規定する1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主に対し、当該保険税の滞納につき災害その他の政令第1条の2に規定する特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行うものとする。

2 市長は、法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から1年6月が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

(納付指導等の継続実施)

第11条 市長は、その世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付した世帯の世帯主及び保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行っている世帯主に対し、その後も継続して滞納している保険税に係る納付指導等を行い、自主的な納付の促進を図るものとする。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町国民健康保険税の滞納世帯主に関する要綱(平成14年師勝町告示第25号)又は西春町国民健康保険の保険税を滞納している世帯主に対する措置に関する取扱要綱(平成12年西春町要綱第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月19日告示第175号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年3月5日告示第24号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月3日告示第206号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第330号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市国民健康保険税の滞納世帯主に関する取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の北名古屋市国民健康保険税の滞納世帯主に関する取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年1月5日告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第5条関係)

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様式第5(第6条関係)

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様式第6(第6条関係)

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様式第7(第7条関係)

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様式第8(第8条関係)

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北名古屋市国民健康保険税の滞納世帯主に関する取扱要綱

平成18年3月20日 告示第12号

(令和3年1月5日施行)