○北名古屋市国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月20日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市国民健康保険税条例(平成18年北名古屋市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(出産被保険者に係る届出)

第1条の2 条例第24条の2の2第1項の届書は、様式第1による。

(国民健康保険税の減免)

第2条 条例第24条の3第1項の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1の2)を市長に提出しなければならない。ただし、別表第5項に該当する者は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により、国民健康保険税の減免申請があったときは、申請者が別表の左欄に掲げる事由に該当し、同表の右欄に掲げる期日までに申請した場合において、市長が必要があると認めたときは、当該申請者に対して課する国民健康保険税から同表の中欄に掲げる額を減額し、又は免除する。

3 前項の場合において、別表第2項に該当する場合は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、これを減免する。

4 第2項の場合において、同一人が別表の2以上に該当するときは、減免額の最も大きいものを適用するものとする。ただし、別表第5項に該当する者が同表第1項から第4項まで及び第6項に該当する場合は、この限りでない。

(減免の決定通知)

第3条 市長は、前条第2項の規定により、国民健康保険税の減免の可否を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2)により、また却下したときは、国民健康保険税減免不承認通知書(様式第3)により通知するものとする。

(国民健康保険税減免の取消し)

第4条 市長は、国民健康保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、ただちにその減免を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により国民健康保険税の減免を受けたとき。

(2) 当該年中の所得金額が確定し、その結果別表の減免に該当しなくなったとき。

2 前項の規定により減免を取り消したときは、国民健康保険税減免取消通知書(様式第4)により減免を受けた者に通知するものとする。

(減免の不遡及)

第5条 市長は、第2条の規定により国民健康保険税の減免を適当と認めた場合において、申請者が減免申請をした日前に既に納付した税は、これを減額し、又は免除しない。ただし、条例第24条の3第1項第2号に該当する者は、この限りでない。

(国民健康保険税の納税通知書)

第6条 国民健康保険税の納税通知書等は、様式第5による。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第7条 条例第24条の2第1項の規定による申告書は、様式第6による。

(旧被扶養者異動連絡票の交付)

第8条 市長は、条例第24条の3第1項第2号ア及びのいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)が転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票(様式第7)を交付する。

2 前項の規定により旧被扶養者異動連絡票の交付を受けた者は、転入先の市町村において、国民健康保険の資格を取得する時にこれを提示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町国民健康保険税条例施行規則(昭和45年師勝町規則第22号)又は西春町国民健康保険税条例施行規則(昭和46年西春町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国民健康保険税の減額)

2 平成20年度及び平成21年度の国民健康保険税に限り、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等が200万円以下の世帯で、平成19年度末現在の所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額(以下「合算額」という。)と当該年度の7月1日現在の合算額とを比較し、当該年度の合算額が増額となる世帯から国民健康保険税の減額申請があったときは、次の各号に掲げる額を減額する。なお、介護納付金課税被保険者に該当する場合は、各号に250円を加算した額を減額する。

(1) 被保険者均等割額 1人当たり1,250円

(2) 世帯別平等割額 1世帯当たり1,750円

(平成21年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月15日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月6日規則第56号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の北名古屋市国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月23日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び同条第2項の次に1項を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第55号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

減免の事由

減免額

減免申請期日

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の居住する住宅に損害を被った者のうち、前年中(災害が発生した日(以下「災害発生日」という。)が1月から3月までの間にあっては、前々年とする。以下同じ。)の総所得金額等(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。以下同じ。)が世帯合計(被保険者以外の者を含む世帯員全員)で1,000万円以下である者

(1) 当該損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が住宅の価格の3割未満の場合


減免の事由発生の日から30日を経過した日又はその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日

ア 前年中の総所得金額等の合計が500万円以下の場合

災害発生日の属する年度(災害発生日が1月から3月までの間の場合は、災害発生日の属する年度及びその翌年度とする。以下同じ。)の納期未到来の国民健康保険税額(以下「保険税額」という。)の100分の25

イ 前年中の総所得金額等の合計が500万円を超え750万円以下の場合

災害発生日の属する年度の保険税額の100分の12.5

(2) 当該損害金額が住宅の価格の3割以上5割未満の場合


ア 前年中の総所得金額等の合計が500万円以下の場合

災害発生日の属する年度の保険税額の100分の50

イ 前年中の総所得金額等の合計が500万円を超え750万円以下の場合

災害発生日の属する年度の保険税額の100分の25

ウ 前年中の総所得金額等の合計が750万円を超え1,000万円以下の場合

災害発生日の属する年度の保険税額の100分の12.5

(3) 当該損害金額が住宅の価格の5割以上の場合


ア 前年中の総所得金額等の合計が500万円以下の場合

災害発生日の属する年度の保険税額の全部

イ 前年中の総所得金額等の合計が500万円を超え750万円以下の場合

災害発生日の属する年度の保険税額の100分の50

ウ 前年中の総所得金額等の合計が750万円を超え1,000万円以下の場合

災害発生日の属する年度の保険税額の100分の25

2 旧被扶養者の属する世帯の世帯主

(1) 旧被扶養者に係る所得割額の全部

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額について、ア及びイの合計額。ただし、条例第23条第1号及び第2号に該当する場合は、除く。

ア 条例第5条に定める額の2分の1の額。ただし、条例第23条第3号に該当する場合は、条例第5条に定める額の10分の3の額

イ 条例第7条の2に定める額の2分の1の額。ただし、条例第23条第3号に該当する場合は、条例第7条の2に定める額の10分の3の額

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る平等割額について、ア及びイの合計額。ただし、条例第23条第1号及び第2号に該当する場合又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、除く。

ア 条例第5条の2第1号又は第3号に定める額の2分の1の額。ただし、条例第23条第3号に該当する場合は、条例第5条の2第1号又は第3号に定める額の10分の3の額

イ 条例第7条の3第1号又は第3号に定める額の2分の1の額。ただし、条例第23条第3号に該当する場合は、条例第7条の3第1号又は第3号に定める額の10分の3の額

当該納期限

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けることとなった者

当該扶助を受ける日以後に到来する保険税額の全部

減免の事由発生の日から30日を経過した日又はその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日

4 失業、休業等により申請年度の賦課期日の属する年中の世帯主及び当該世帯に属する被保険者の総所得金額等の合計額(以下「世帯合計所得額」という。)の見込額が前年中の世帯合計所得額(200万円以下に限る。)の2分の1以下に減少すると認められる者(条例第23条の2の適用を受ける者を除く。)


当該納期限

(1) 前年中の世帯合計所得額が100万円以下の場合

所得割額の全部

(2) 前年中の世帯合計所得額が100万円を超え200万円以下の場合

所得割額の100分の50

5 条例第23条に規定する減額の対象者

条例第23条の規定による減額後の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の100分の20


6 市長が特に必要があると認めた場合

必要と認める額

別に指定する日

備考 5については、申請を不要とする。

様式第1(第1条の2関係)

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様式第1の2(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第3条関係)

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様式第4(第4条関係)

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様式第5(第6条関係)

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様式第6(第7条関係)

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様式第7(第8条関係)

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北名古屋市国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月20日 規則第39号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 規則第39号
平成19年3月26日 規則第30号
平成20年6月20日 規則第25号
平成21年7月1日 規則第38号
平成22年6月25日 規則第20号
平成24年2月15日 規則第1号
平成25年10月15日 規則第54号
平成25年12月6日 規則第56号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月23日 規則第10号
平成30年3月27日 規則第11号
平成31年3月18日 規則第7号
令和2年12月10日 規則第55号
令和3年1月5日 規則第2号
令和3年6月7日 規則第45号
令和4年5月27日 規則第17号
令和5年12月27日 規則第30号