○北名古屋市公金取扱金融機関に関する要綱

平成18年3月20日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令その他別に定めるものを除くほか北名古屋市の公金の収納及び支払業務を取り扱う金融機関について必要な事項を定めるものとする。

(指定金融機関等)

第2条 指定金融機関等は、指定金融機関及び収納代理金融機関とする。

(営業時間)

第3条 指定金融機関の公金の出納事務取扱時間は、役所内の指定金融機関派出所にあっては、午前9時30分から午後3時までとする。

2 前項に規定する以外の金融機関にあっては、当該金融機関の営業時間中とする。

(金融機関の表示)

第4条 指定金融機関等は、公金取扱いの指定を受けた旨を表示する看板を店頭に表示しなければならない。ただし、北名古屋市以外にある店舗は、指定する店舗を除き、この限りでない。

(1) 指定金融機関は、北名古屋市指定金融機関

(2) 収納代理金融機関は、北名古屋市収納代理金融機関

(公金の整理)

第5条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、更に歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金にあっては、次により区分して、整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金は、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金は、年度別

2 指定金融機関は、会計管理者及び会計管理者の事務を代理する者(以下「会計管理者等」という。)の振り出した小切手又は支払案内書若しくは公金振替書に基づかなければ公金の支払をすることができない(本項の支払案内書は、支出調書と読み替えて1日分を取りまとめて普通預金支払請求書を発行するものとする。)

(使用印影の届出)

第6条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払事務に用いる領収印及び支払印の印影並びに係員の氏名を会計管理者等にあらかじめ届け出なければならない。ただし、北名古屋市以外にある店舗は、指定する店舗を除き、この限りでない。

2 指定金融機関等は、前項の規定による届出に係る事項を変更したときは、その旨を会計管理者等に速やかに届け出なければならない。

(小切手の交付)

第7条 指定金融機関は、会計管理者等から小切手帳の交付の請求のあったときは、受領書と引換えに交付をしなければならない。

(歳入金の収納)

第8条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書」という。)により歳入金の納付又は払込みを受けたときは、これを収納し、納入通知書の所定欄に領収印を押して領収書を交付しなければならない。ただし、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、収納をすることができない。

(1) 納入通知書の住所、氏名及び金額に相違があるもの

(2) 納入通知書の金額が明らかでないもの及び訂正、改ざん又はその疑いのあるもの

(3) 納入通知書の金額の一部を納入する申出をしたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、収納に当たり指定金融機関等において疑義があると認めたもの

2 指定金融機関等は、前項の歳入金で市税に係る納入通知書で、納期限又はその指定された期日を経過したもの及び督促状を発したものについては、延滞金を徴収しなければならない。

3 指定金融機関等は、第1項の規定により歳入金を収納したときは、速やかに市の預金口座又は別段預金口座に受け入れなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、指定金融機関等が納入義務者から納入通知書の提示を受けて、口座振替の方法により当該歳入の納付の請求を受けた場合にこれを準用する。

5 指定金融機関等は、口座振替納付の取扱いについては別契約により行うものとする。

(小切手の受領拒絶)

第9条 指定金融機関等は、納入義務者が納付した小切手の支払が確実でないと認めるとき、その受領を拒絶することができる。

(支払の拒絶を受けた証券の取扱い)

第10条 指定金融機関等は、現金に代えて納付された証券について、支払の拒絶を受けたときは、当該歳入金の取消しをするとともに、不渡証券報告書(様式第1)を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。

(歳入金の振替)

第11条 収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、第8条の規定により収納した歳入金を会計管理者等の指定する期日までに指定金融機関の市の預金口座へ振り替えなければならない。

(小切手による収納)

第12条 小切手を受領するときは、提示期間内に支払のため提示できるものでかつ納入者又は銀行振出し(裏面に納入者の住所、氏名が記載してあるもの)のもので、持参人払として手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委任している金融機関を支払人としたものでなければならない。

(証券受領の表示等)

第13条 指定金融機関等は、前条の規定により証券を受領したときは、納入通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券によって受領した金額を付記しなければならない。

(納入済通知書の処理)

第14条 指定金融機関等は、第8条の規定により収納した歳入金の納入済通知書を次項又は第3項に定めるところにより送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、前項に規定する書面を毎日とりまとめて、その枚数及び金額を明記した収納日報(様式第2)に収納金を添えて、翌営業日の午前中に指定金融機関に送付しなければならない。ただし、株式会社ゆうちょ銀行は、会計管理者等が指示する方法によるものとする。

3 指定金融機関は、前項の規定により送付されたもの及び自店において収納したものを合わせて、収納日報により翌営業日の午前中に会計管理者等に送付しなければならない。

(現金払の手続)

第15条 指定金融機関(派出所)は、会計管理者等から支出調書を受領し、これに基づき現金払をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、支払を拒み、その事実を直ちに会計管理者等に報告しなければならない。

(1) 会計管理者等の押印がないもの

(2) その他疑義があると認めたとき。

(小切手による支払)

第16条 指定金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときはその内容を調査し、次の各号に該当する場合は、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が所定の様式に適合しているとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないとき。

(3) 小切手が小切手振出済通知書に合致するとき。

(隔地払)

第17条 指定金融機関は、会計管理者等から送金依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し、送金の手続をしなければならない。

(口座振替による支払)

第18条 指定金融機関は、会計管理者等から支出調書及び口座振替依頼書を添えて普通預金支払請求書及び小切手の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、振替の手続をしなければならない。

(公金の振替の手続)

第19条 指定金融機関は、会計管理者等から公金振替書の交付を受けたときは、振替手続をし、振替済通知書を会計管理者等に交付しなければならない。

(歳入金の戻出)

第20条 指定金融機関は、歳入金の戻出と記載した小切手又は送金支払通知書の提示を受けたときは、歳出金の支払の例により、当該年度の歳入から支払わなければならない。

(支払期間経過後の小切手の取扱い)

第21条 指定金融機関は、小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記入し、当該小切手を提示した者に返付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知書のうち、小切手の振出日付から1年を経過したものがあるときは、小切手支払未済報告書により、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金の収納)

第22条 指定金融機関等は、納付書により納付者又は会計管理者等から歳入歳出外現金の納付を受けたときは、歳入金の収納に関する規定を準用する。

(歳入歳出外現金の支払)

第23条 歳入歳出外現金の支払については、歳出金の支払に関する規定を準用する。

(証拠書の整理保存)

第24条 指定金融機関等は、次に掲げる書類ごとに区分し、年度別に1月分をとりまとめ、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(1) 納入書及び支払に関する書類

(2) 公金振替書

(3) 隔地払いに係る受取人の領収書又はこれを証する書類

(4) 口座振替の手続を証する書類

(5) 支払済小切手及び小切手振出済通知書

2 指定金融機関等は、第10条の規定により不渡証券で還付の請求を受けなかったものは、年度経過後1年間保存しなければならない。

(出納報告)

第25条 指定金融機関は、その取扱いに係る公金の出納について、各条に定めるもののほか、収支日計表(様式第3)を毎日作成し、翌営業日の午前中に会計管理者等に報告しなければならない。

(帳簿)

第26条 指定金融機関等は、毎会計年度次の各号の区分により当該各号に掲げる帳簿を備え、公金の出納を記帳整理しなければならない。ただし、指定金融機関等において定める帳簿等で、本条に定める帳簿に相当するものがあり、事務に支障がないと認められるときは、当該指定金融機関等の帳簿をもって代えることができる。

(1) 指定金融機関

 現金出納簿

 隔地払い未済金整理簿

(2) 収納代理金融機関

 現金出納簿

2 前項に規定する帳簿のほか、指定金融機関等において必要な補助簿を設けることができる。

3 前項に規定する帳簿は、年度経過後5年間保存しなければならない。

(検査)

第27条 指定金融機関等は、会計管理者等の行う定期又は臨時の検査に当たり必要な書類の提示を求められたときは、直ちにこれを提出しなければならない。

2 前項の定期検査は、年1回行い、臨時検査は、会計管理者等が必要と認めたときにこれを行う。

(検査の通知)

第28条 会計管理者等は、指定金融機関等の検査を行うときは、金融機関等にその旨を告げ、立会いを求めなければならない。

(照合)

第29条 会計管理者等は、指定金融機関等の検査を行うときは、指定した日の関係帳簿及び書類と照合し、帳簿に検査済年月日を記入しなければならない。

(検査の報告)

第30条 会計管理者等は、指定金融機関等の検査終了後速やかにその結果を市長及び監査委員に報告しなければならない。

(領収印及び支払印)

第31条 指定金融機関等において、使用する領収印及び支払印は、金融機関名、店舗名及び日付の入ったものを使用するものとする。

(事務取扱いの特例)

第32条 市長は、この要綱に定めるもののほか、指定金融機関等の事務取扱いでこの要綱に定めのない事項については、市長及び会計管理者等が指定金融機関等と協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町公金取扱金融機関に関する要綱(昭和51年師勝町要綱第2号)又は西春町公金取扱金融機関に関する要綱(昭和52年西春町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日告示第81号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年3月10日告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年1月26日告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

北名古屋市公金取扱金融機関に関する要綱

平成18年3月20日 告示第10号

(令和3年1月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第10号
平成19年3月26日 告示第81号
平成21年2月25日 告示第15号
平成23年3月10日 告示第29号
令和3年1月26日 告示第30号