○北名古屋市出納員に関する規則

平成18年3月20日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、出納員その他の会計職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 市長は、別表第1に掲げる職名にある者を出納員に任命することができる。この場合において、任命権者が市長でない職員を任命するときは、当該職員の任命権者の承認を得なければならない。

2 前項の規定により任命権者が市長でない職員を任命する場合においては、出納員の職にある期間、市長部局の職員に併任されたものとみなす。

3 市長は、出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、臨時又は新たに出納員を任命し、その職務を行わせることができる。この場合において、事故のあった又は欠けた出納員が所属する機関に属する者のうち上席のものを任命するものとする。

(出納員の行う事務)

第3条 市長は、会計管理者をして、出納員に次に掲げる事務を行わせるものとする。

(1) 所管に係る現金(証券を含む。以下同じ。)の収納及び保管を行うこと。ただし、会計課に所属する出納員については、現金の出納及び保管を行うものとする。

(2) 所管に係る物品の出納及び保管を行うこと。

(3) 所管に係る現金及び物品の記録管理を行うこと。

(その他の会計職員)

第4条 その他の会計職員として分任出納員を置くことができる。

2 市長は、任命権者が市長でない職員を分任出納員に任命するときは、当該職員の任命権者の承認を得なければならない。

3 前項の規定により任命された場合においては、分任出納員の職にある期間市長部局の職員に併任されたものとみなす。

(分任出納員の行う事務)

第5条 分任出納員は、出納員の委任を受けて別表第2に定める事務を行う。

(随時に任命する分任出納員)

第6条 市長は、職務の性質上必要があると認めたときは、随時に分任出納員を任命し、必要な職務を行わせることができる。

(任命及び解任の通知)

第7条 市長は、出納員又は分任出納員(以下「出納職員」という。)を任命し、又は解任したときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(職名)

第8条 出納職員は、その職務の執行に当たっては、北名古屋市出納員又は北名古屋市分任出納員の職名を用いなければならない。

(出納職員の証票)

第9条 出納職員は、職務の執行に当たっては、その身分を証する出納員(分任出納員)(様式第1)を携帯しなければならない。

2 前項の出納員(分任出納員)証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者を経由して市長に届けなければならない。

3 出納職員が当該職を解任されたときは、直ちにその出納員(分任出納員)証を市長に返還しなければならない。

(領収印)

第10条 出納職員は、納入者から現金を受領したときは、出納員又は分任出納員の領収印(様式第2)を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機による受領の場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項に規定する領収印について作成、廃棄等をしたときは、領収印を領収印登録兼管理台帳(様式第3)に登録しなければならない。

3 出納職員は、第1項に規定する領収印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに会計管理者に届け出なければならない。

(払込み)

第11条 出納職員が受領した現金は、その受領した日に納入(付)書を添えて、会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の事情によりその日のうちに払込みができない場合は、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

(つり銭)

第12条 会計管理者は、出納員が現金を収納する場合において必要があると認めたときは、つり銭に充てるための資金を交付し、その保管を命ずることができる。

(帳簿)

第13条 出納職員は、収納金出納簿(様式第4)を備え、常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。

(報告)

第14条 出納職員は、その所管に係る収納金の出納について、随時収納金出納報告書(様式第5)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(検査)

第15条 会計管理者は、必要があると認めたときは、出納職員の職務の執行状況を検査することができる。

(事務引継ぎ)

第16条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、その異動があった日から7日以内に後任の出納職員にその事務を引き継がなければならない。この場合において、出納員の事務引継ぎにおける立会者は、1人とし、分任出納員にあっては、出納員を立会者とする。

2 前項の規定による事務引継ぎを行ったときは、出納員・分任出納員事務引継報告書(様式第6)を作成し、会計管理者にこれを提出しなければならない。

3 出納職員が死亡その他の理由により前2項に規定する事務引継ぎをすることができないときは、市長が命じた職員がその引継ぎをするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町出納員に関する規則(昭和56年師勝町規則第17号)又は西春町出納員に関する規則(昭和61年西春町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月10日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月11日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市出納員に関する規則の規定に基づき作成されている領収印登録兼管理台帳は、改定後の北名古屋市出納員に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年8月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機関

職名

会計課

課長

市長部局

課長

議会事務局

課長

教育委員会事務局

課長

監査委員事務局

課長

別表第2(第5条関係)

会計課に所属する分任出納員

・現金の出納及び保管並びに記録管理に関すること。

総務部に所属する分任出納員

・給与その他の給付の保管に関すること。

・所管に係る発行物の代金の収納に関すること。

・所管に係る手数料その他の収納に関すること。

財務部に所属する分任出納員

・市税、県民税その他の収納に関すること。

・国民健康保険税の収納に関すること。

・所管に係る手数料その他の収納に関すること。

防災環境部に所属する分任出納員

・廃棄物の処理手数料等の収納に関すること。

・所管に係る手数料その他の収納に関すること。

市民健康部に所属する分任出納員

・検診料の収納に関すること。

・所管に係る手数料その他の収納に関すること。

福祉部に所属する分任出納員

・介護保険料の収納に関すること。

・保育料の収納に関すること。

・所管に係る使用料及び手数料並びにその他の収納に関すること。

建設部に所属する分任出納員

・下水道事業受益者負担金及び下水道使用料の収納に関すること。

・所管に係る手数料その他の収納に関すること。

教育部に所属する分任出納員

・給食費の収納に関すること。

・所管に係る使用料及び手数料並びにその他の収納に関すること。

様式第1(第9条関係)

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様式第2(第10条関係)

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様式第3(第10条関係)

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様式第4(第13条関係)

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様式第5(第14条関係)

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様式第6(第16条関係)

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北名古屋市出納員に関する規則

平成18年3月20日 規則第38号

(令和4年8月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第38号
平成19年3月26日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第17号
平成25年6月10日 規則第48号
令和3年5月11日 規則第42号
令和4年8月23日 規則第26号