○北名古屋市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月20日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び北名古屋市職員の給与に関する条例(平成18年北名古屋市条例第49号)第22条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 災害対策手当

(2) 防疫作業手当

(3) その他の特殊勤務手当

(災害対策手当)

第3条 災害対策手当は、豪雨等により重大な災害が発生し、又は発生のおそれのあるときに市内の巡回監視、災害の発生又は発生のおそれのある箇所において応急作業に従事した部長職以下の職員に対して支給する。ただし、その勤務に対し、管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当が支給されている職員には支給しない。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき2,000円とする。

(防疫作業手当)

第4条 防疫作業手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、1類感染症及び2類感染症の病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

(防疫作業手当の特例)

第5条 職員が、市長が定める場所において、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長の定めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(その他の特殊勤務手当)

第6条 その他の特殊勤務手当は、職員が臨時に特殊な職務に従事したとき支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき、1,500円を超えない範囲で、市長が定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、合併前の師勝町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年師勝町条例第37号)又は西春町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年西春町条例第32号)の規定に基づき、平成18年3月31日までに手当の支給を受けるものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月29日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第51号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年8月1日から適用する。

(令和3年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

北名古屋市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月20日 条例第50号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第50号
平成22年3月29日 条例第2号
平成27年12月24日 条例第51号
令和2年9月30日 条例第29号
令和3年3月25日 条例第7号