○北名古屋市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

平成18年3月20日

規則第32号

第1条 北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第46号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定により、同条同項に規定する一般職の職員の例によることとされる期末手当の額の算出(以下この条において単に「期末手当の額の算出」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものに相当する職員として、市長が規則で定めるものは、条例第1条に規定する職員とする。

第2条 期末手当の額の算出について、市長が規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。

職員の区分

割合

条例第1条に規定する職員

100分の20

第3条 期末手当の額の算出について、市長が規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、条例第1条に規定する職員とし、これらの職員について100分の25を超えない範囲内で市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

平成18年3月20日 規則第32号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第32号