○北名古屋市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年3月20日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項その他法律及び条例に基づき、市の機関の求めにより出頭し、若しくは出席した証人、関係人、公聴会に参加した者等に支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を支給する者及びその額)

第2条 次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会の求めにより出頭した証人

(8) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条又は北名古屋市行政手続条例(平成18年北名古屋市条例第10号)第10条の規定により、行政庁が開催する公聴会に当該行政庁の求めにより参加した者

(9) 行政手続法第17条第1項又は北名古屋市行政手続条例第17条第1項の規定により主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められ聴聞の期日に出頭した参加人

(10) 北名古屋市行政不服審査会条例(平成28年北名古屋市条例第1号)第8条の規定により、行政不服審査会の求めにより出席した者

(11) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴収のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(12) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定により審理員若しくは審査庁の求めに応じ出頭し、又は出席した参考人若しくは鑑定人

(13) 前各号に掲げるもののほか、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、市長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、若しくは出席し、又は公聴会等に参加した者

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

(雑則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市職員の旅費に関する条例、北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、北名古屋市証人等の実費弁償に関する条例、北名古屋市固定資産評価審査委員会条例及び北名古屋市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年12月27日条例第35号)

この条例は、この条例の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年3月24日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第52号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

37円

2,700円

13,000円

2,300円

北名古屋市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年3月20日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第45号
平成19年3月26日 条例第4号
平成23年3月29日 条例第6号
平成24年12月27日 条例第35号
平成27年3月24日 条例第12号
平成27年12月24日 条例第52号
平成28年3月23日 条例第6号
令和4年12月27日 条例第28号