○北名古屋市議会の議員の期末手当に関する規則
平成18年3月20日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成18年北名古屋市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給割合)
第2条 期末手当の支給について、条例第6条第2項に規定する100分の45を超えない範囲内で市長が規則で定める割合は、100分の45とする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。