○北名古屋市職員互助会条例

平成18年3月20日

条例第41号

(目的)

第1条 北名古屋市職員は、相互扶助及び福利増進を図るため、この条例の定めるところにより、北名古屋市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織することができる。

(会員)

第2条 次に掲げる者は、互助会の会員とする。

(1) 市長、副市長及び教育長

2 前項の規定にかかわらず、互助会は市長の承認を得て、必要と認める者を加入させ、又は特別の事情がある者を除くことができる。

(事業)

第3条 互助会は、次の事業を行うものとする。

(1) 共済給付事業

(2) 福利厚生事業

(掛金)

第4条 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、掛金を負担する。

(助成金)

第5条 市は、互助会の健全な運営と発展が図られるように毎年度予算の定めるところにより互助会に助成金を交付する。

(掛金の給与から控除)

第6条 会員の給与支給機関は、給与を支給する際、会員の給与から会員が互助会に対して支払うべき掛金を控除して、互助会に払い込むことができる。

(職員及び施設の利用)

第7条 市長は、互助会の運営に必要な範囲において、市の職員をして互助会の業務に従事させることができる。

2 市長は、互助会の運営に必要な範囲において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で互助会に利用させることができる。

(規約)

第8条 互助会は、事業を執行するために必要な規約を定め、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関すること。

(2) 会員に関すること。

(3) 互助会の組織に関すること。

(4) 審議会に関すること。

(5) 互助会の事業に関すること。

(6) 掛金に関すること。

(7) 会計及び監査に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、互助会の事業執行に関して必要な事項に関すること。

2 前項の規約の制定改廃については、市長の承認を受けなければならない。

(監督)

第9条 市長は、互助会の事業を監督する。

(雑則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋市職員互助会条例

平成18年3月20日 条例第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第41号
平成19年3月26日 条例第4号
平成25年6月28日 条例第36号
令和3年12月28日 条例第30号