○北名古屋市職員安全衛生管理規程
平成18年3月20日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康管理の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 北名古屋市事務分掌規則(平成18年北名古屋市規則第1号)その他組織に関する定めに基づく部、課、室(これらに相当する組織を含む。)及び出先施設(以下「施設」という。)の長をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めるものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属職員の職場における安全及び健康管理を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、市長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第6条 市に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者には、副市長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。
4 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、総務部長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、市長が選任する。
3 衛生管理者は、第5条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(安全衛生推進者等)
第8条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者又は衛生推進者は市長が選任する。
3 安全衛生推進者は、第6条第3項各号の業務を担当する。
4 衛生推進者は、第6条第3項各号のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第9条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、市長が医師の中から選任する。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項について必要により市長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(5) 作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者
2 市長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
3 委員の定数は、15人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止に関する重要事項
(委員会の議長)
第13条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者を充てる。
(委員会の招集)
第14条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、原則として毎月1回以上開催するものとする。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月21日訓令第5号)
この規程は、告示の日から施行する。