○北名古屋市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の職務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に、別記様式による宣誓書を提出しなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年3月26日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

北名古屋市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第36号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第36号
令和2年3月26日 条例第2号
令和3年3月25日 条例第5号
令和5年3月27日 条例第4号