○北名古屋市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成18年3月20日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項第6条第2項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 社会福祉法人北名古屋市社会福祉協議会

(2) 公益社団法人北名古屋市シルバー人材センター

(3) 公益財団法人愛知県市町村振興協会

(4) 愛知県農業共済組合

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(市長が定める職員を除く。)

(4) 北名古屋市職員の定年等に関する条例(平成18年北名古屋市条例第32号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 北名古屋市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項若しくは北名古屋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年北名古屋市条例第31号)第5条の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(職員派遣に係る取決め)

第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員を職務に復帰させる場合)

第4条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 職員派遣が第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第5条 法第6条第2項に規定する場合においては、派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条から第8条までにおいて同じ。)に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における北名古屋市職員の給与に関する条例(平成18年北名古屋市条例第49号。以下「給与条例」という。)第24条第2項及び第26条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の職務復帰時における処遇)

第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する退職手当の特例)

第8条 派遣職員が職務に復帰した後退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)は、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第9条 法第6条第2項に規定する場合においては、企業職員又は単純労務職員である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(職員派遣に関する状況の報告)

第10条 任命権者は、市長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月31日条例第149号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(北名古屋市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対するこの条例による改正後の北名古屋市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の規定の適用については、第2条第2項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(北名古屋市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年北名古屋市条例第32号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

北名古屋市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成18年3月20日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 条例第35号
平成18年3月31日 条例第149号
平成19年3月26日 条例第10号
平成20年9月29日 条例第20号
平成24年3月28日 条例第8号
平成26年3月24日 条例第4号
平成27年12月24日 条例第50号
令和元年12月26日 条例第36号
令和4年12月27日 条例第32号