○北名古屋市職員の交通違反、交通事故等による懲戒の手続及び効果に関する規程

平成18年3月20日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年北名古屋市条例第34号。以下「条例」という。)の実施に関し交通違反、交通事故等による処分について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分)

第2条 職員に全体の奉仕者たるにふさわしくない重大な交通違反又は交通事故等の行為があった場合には、当該違反又は事故の原因及び実状を調査し、客観的に公正な判断による懲戒処分を行うものとする。

(処分の決定)

第3条 前条の懲戒処分を行うに当たり、条例第2条に規定するいずれの処分を行うかについては、当該処分の事由となるべき事実を疎明し、又は証明するに足る資料に基づいてこれを行う。

(参考)

第4条 重大な交通違反又は交通事故による処分については、北名古屋市職員交通事故対策協議会規程(平成18年北名古屋市訓令第11号)による協議会の審査結果等を参考としなければならない。

(処分の種類)

第5条 処分の理由となる交通違反又は交通事故で、職員に故意又は重大な過失があると認めるときは免職又は停職、重大な過失と認められないときは、減給又は戒告処分とする。

(減給)

第6条 条例第3条に規定する減給は、当該処分の日以降における給与の支給に対して、これを行うものとする。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋市職員の交通違反、交通事故等による懲戒の手続及び効果に関する規程

平成18年3月20日 訓令第14号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第14号