○北名古屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成18年3月20日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について規定するものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(北名古屋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北名古屋市条例第21号)第17条に規定する報酬に限る。))の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(雑則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係町(合併前の師勝町又は西春町をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもののうち、合併前の師勝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年師勝町条例第27号)又は西春町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年西春町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により処分を受けた職員に対する懲戒の手続及び効果については、なお合併前の条例の例による。
3 前項の場合において、施行日の前日までに合併前の条例の規定により減給又は停職の処分を受けた合併関係町の職員で、施行日以後引き続きその処分の効果が継続することとなるものに係る当該処分の期間については、施行日前に受けた当該処分の期間を通算する。
附則(令和元年12月26日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。