○北名古屋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成18年3月20日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降給の事由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して降給することができる。
(1) 勤務実績がよくないと認められる場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合
(4) 法第28条第1項の規定により降任された場合
(降号の事由)
第4条 勤務実績がよくない場合であって、その状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(降任又は降給の効果)
第8条 降任は、2級以内職務の級を下げるものとする。
2 降給は、2号給以内給料の号給を下げるものとする。
(雑則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の師勝町職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和45年師勝町条例第第26号)又は西春町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年西春町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 北名古屋市職員の給与に関する条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、第2条中「とする」とあるのは「並びに北名古屋市職員の給与に関する条例附則第14項の規定による降給とする」とする。
5 第5条第2項の規定は、北名古屋市職員の給与に関する条例附則第14項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成27年12月24日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(北名古屋市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
2 北名古屋市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成18年北名古屋市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月26日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。