○北名古屋市職員の任免等に関する規程

平成18年3月20日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市職員(以下「職員」という。)の任免等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身分 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定による職員

(3) 格付 職員の職級のうち部長級、次長級、課長級、課長補佐級、主査級又は主任級のいずれかの職級に命ずること。

(4) 職 北名古屋市職員の職の設置に関する規則(平成18年北名古屋市規則第22号)第2条に規定する職及び法令の定めに基づく職員の職

(5) 行政職(1) 条例別表第1に規定する行政職給料表(1)

(7) 採用 現に職員でない者を職員に任命すること。

(8) 臨時的任用 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により、臨時的任用を行うこと。

(9) 臨時的任用の更新 地方公務員法第22条の3第4項の規定により、臨時的任用を更新すること。

(11) 任期付任用の更新 任期付職員条例第6条の規定により任期付任用の任期を更新すること。

(12) 昇任 現に就いている職級より上位の職級に任命すること。

(13) 配置換え 現に就いている職又は勤務の組織を同一部内において、他の職又は他の勤務の組織に換えること(昇任及び降任の場合を除く。)

(14) 転任 現に就いている職又は勤務の組織を任命権者を異にする他の機関又は同一部内でない他の職又は勤務の組織に換えること(昇任及び降任の場合を除く。)

(15) 兼職 現に就いている職のまま他の職を兼ねること。

(16) 兼務 現に就いている勤務の組織のまま他の勤務の組織を兼ねること。

(17) 併任 国及び他の地方公共団体並びに本市の他の任命権者に属する機関の職員をその身分のまま職員に任命すること。

(18) 昇格 職員の職級を同一給料表の上位の職級に変更すること。

(19) 降格 職員の職級を同一給料表の下位の職級に変更すること。

(20) 昇給 職員の職級の号給を同一給料表の上位の号給に変更すること。

(21) 降給 職員の職級の号給を同一給料表の下位の号給に変更すること。

(22) 給料表の異動 職員の適用給料表を他の給料表に適用を変更すること。

(23) 派遣 地方自治法第252条の17の規定による派遣及びこれに準ずる派遣又は北名古屋市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成18年北名古屋市条例第35号)第2条第1項に規定する公益的法人等において勤務させること。

(24) 休職 地方公務員法第28条第2項又は北名古屋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年北名古屋市条例第31号。以下「分限に関する条例」という。)第7条の規定により職員としての職を保有したまま職務に従事しないこと。

(25) 復職 休職中の職員が職務に復帰すること。

(26) 役付職員 主査以上の職級の職員のうち組織上の地位が主査以上又はこれと同等の職にある職員

(27) 事務取扱 役付職員がこれと同等又は下位の職の職務を一時的に代行すること。

(28) 職務代理 役付職員がこれと同等又は上位の職の職務を一時的に代行すること。

(29) 心得 職員が現に就いている職より上位の役付職員の職務を一時的に代行すること。

(30) 降任 地方公務員法第28条第1項の規定による職員又は北名古屋市職員希望降格制度実施規程(平成20年北名古屋市訓令第7号)第4条の規定により降格承認をされた職員を現に就いている職級より下位の職級に任命すること。

(31) 免職 地方公務員法第28条第1項及び第29条第1項の規定により職員を又は同法第22条に規定する条件付採用期間中の職員をその職員の意に反してその職員としての身分を失うこと。

(32) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定により、職員としての職を保有したまま職務に従事しないこと。

(33) 降号 分限に関する条例第4条の規定により、職員の職級の号給を同一給料表の下位の号給に変更すること。

(34) 減給 地方公務員法第29条第1項の規定により、職員の現に受ける給料を減ずること。

(35) 戒告 地方公務員法第29条第1項の規定により、職員に対し服務義務違反の責任を確認し、将来を戒めること。

(36) 失職 地方公務員法第28条第4項の規定により、職員としての身分を失うこと。

(37) 出向 職員が本市の他の任命権者に属する機関の職員に引き続き任命されること。

(38) 死亡 職員が死亡することにより職員としての身分を失うこと。

(39) 退職 免職、失職、出向及び死亡の場合を除き、職員としての身分を失うこと。

(任免の事務手続)

第3条 総務部長は、職員の任免については、別表第1に定める書類を添えて市長に内申しなければならない。

(任免の発令)

第4条 任免の発令は、様式第1に定める辞令により行う。

2 任免の発令形式は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、給料事項については、辞令によらないものとする。

3 発令権者は、すべて市長とする。

4 発令時における格付、職及び勤務の組織の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 職員に他の格付が新たに発令されたときは、従前の格付は、免ぜられたものとする。

(2) 職員に他の職が新たに発令されたときは、従前の職は、免ぜられたものとする。

(条件付採用)

第5条 条件付採用期間中の職員が、その期間の終了前において次の各号のいずれかに該当する場合は、総務部長は、様式第3により市長に内申しなければならない。

(1) 条件付職員を正式採用することが適当でないと認められる場合

(2) 別に定める条件付採用の期間を延長しようとする場合

(3) 条件付採用期間内において90日以上勤務してもなお能力及び勤務成績の判定が困難であると認められる場合

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の任免に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日訓令第11号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月20日訓令第12号)

この規程は、告示の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。

(平成25年4月23日訓令第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年7月10日訓令第15号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成26年10月1日訓令第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

任免の種類

添付書類

内申者

備考

採用

1 履歴書(自筆し、押印したもの)―1部

2 写真(脱帽、正面向、上半身、ライカ版)―1枚

3 健康診断書―1部

4 最終学校卒業証明書又は卒業見込書若しくは在学証明書―1部

5 資格免許証明書又は資格免許証写し(原本と照合したもの)―1部

資格免許を必要とする者に限る。

6 その他市長が必要と認める書類

総務部長

国又は他の地方公共団体の職員を採用する場合で、市長が指定する者は、特に添付書類の一部を省略することができる。

臨時的任用

1 履歴書(自筆し、押印したもの)―1部

2 写真(脱帽、正面向、上半身、ライカ版)―1枚

3 健康診断書―1部

4 その他市長が必要と認める書類

同上


任期付任用

1 履歴書(自筆し、押印したもの)―1部

2 写真(脱帽、正面向、上半身、ライカ版)―1枚

3 健康診断書―1部

4 その他市長が必要と認める書類

同上


昇任

略歴(氏名、生年月日、職員番号、学歴、主な職歴及び現給を記載したもの。以下同じ。)―1部

同上

 

配置換え、転任

略歴―1部

同上


兼職

略歴―1部

同上

 

兼務

略歴―1部

同上

 

併任

略歴―1部

同上

 

昇格

1 略歴―1部

2 理由書

同上

 

降格

1 略歴―1部

2 理由書

同上

 

昇給、降給、給料表の異動

1 略歴―1部

2 理由書

同上


派遣

1 略歴―1部

2 派遣計画理由その他参考資料―1部

同上

 

休職、復職、事務取扱、職務代理、心得、降任、免職、停職、降号、減給、戒告、失職、出向

別に定める。

同上


死亡

1 略歴―1部

2 死亡届(遺族から市長あてのもの)―1部

3 死亡診断書又はその写し(原本と照合したもの

同上

 

退職

1 略歴―1部

2 退職願―1部

同上

 

別表第2(第4条関係)

任免種類

区分

発令形式

備考

採用

(1) 役付職員の場合

氏名

北名古屋市職員に任命する

○○級に格付する

○部○○を命ずる

行政職(1) ○級○号給を給する


(2) 役付職員以外の場合

氏名

北名古屋市職員に任命する

○○を命ずる

○部勤務を命ずる

行政職(1) ○級○号給を給する


臨時的任用

(1) 役付職員の場合

氏名

北名古屋市職員に臨時的に任命する

○○級に格付する

○部○○を命ずる

行政職(1) ○級○号給を給する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


(2) 役付職員以外の場合

氏名

北名古屋市職員に臨時的に任命する

○部○○を命ずる

行政職(1) ○級○号給を給する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


臨時的任用の更新


臨時的任用の期間を○年○月○日までに更新する


任期付任用

(1) 役付職員の場合

氏名

北名古屋市職員に任命する

○○級に格付する

○部○○を命ずる

行政職(1) ○級○号給を給する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


(2) 役付職員以外の場合

氏名

北名古屋市職員に任命する

○部○○を命ずる

行政職(1) ○級○号給を給する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


任期付任用の更新


任期付任用の期間を○年○月○日までに更新する


昇任

(1) 役付職員の場合

〔○部○○〕

北名古屋市職員

氏名

○○級に格付する

○部○○を命ずる

 

(2) 役付職員以外の場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

主任級に格付する

○部主任を命ずる

 

配置換え、転任

(1) 役付職員の場合

〔○部○○〕

北名古屋市職員

氏名

○部○○を命ずる


(2) 役付職員以外の場合

〔○部○○〕

北名古屋市職員

氏名

○部○○を命ずる


兼職

(1) 命ずる場合

〔○部○○〕

北名古屋市職員

氏名

○部○○兼○部○○○を命ずる

 

〔○部○○〕

北名古屋市職員

氏名

兼ねて○部○○○を命ずる

発令日を異にして発令する場合

(2) 免ずる場合

〔○部○○兼○部○○○〕

北名古屋市職員

氏名

○部○○○兼職を免ずる

 

兼務

(1) 命ずる場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

○部兼○○部勤務を命ずる

 

(2) 免ずる場合

〔○部兼○○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

○○部兼務を免ずる

 

併任

(1) 命ずる場合

氏名

北名古屋市職員に任命する

(併任)

○○を命ずる

○部勤務を命ずる

出納員その他の会計職員を発令するために併任する場合は勤務の組織を発令しない。

(2) 免ずる場合

北名古屋市職員

氏名

北名古屋市職員(併任)を免ずる

 

昇格、降格、昇給、降給、給料表の異動


〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

行政職(1) ○級○号給を給する

昇給昇格通知書(様式第2による。)

別に所属・氏名が明記された用紙で発令する場合は、所属・氏名の記載を省略することができる。

派遣

(1) 地方自治法の規定による場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○へ派遣する


〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

地方自治法第252条の17の規定により引き続き○年○月○日まで○へ派遣する

派遣期間を延長する場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

地方自治法第252条の17の規定により○への派遣期間「○年○月○日まで」を「○年○月○日まで」に変更する

派遣期間を短縮する場合

(2) 公益的法人等の派遣条例の規定による場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

北名古屋市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○へ派遣する


〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

北名古屋市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の規定により引き続き○年○月○日まで○へ派遣する

派遣期間を延長する場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

北名古屋市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の規定により○への派遣期間「○年○月○日まで」を「○年○月○日まで」に変更する

派遣期間を短縮する場合

(3) その他の場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

○県実務研修生として派遣を命ずる

派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

自治大学校○部第○期生として派遣する

派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


休職

(1) 地方公務員法の規定による場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

地方公務員法第28条第2項第○号により休職とする休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする給与の支給割合は100分の○とする

地方公務員法第28条第2項第1号の場合は、給与事項は発令しない。

地方公務員法第28条第2項第2号の場合は、休職期間は発令しない。

〔○部(休職)

北名古屋市職員

氏名

休職期間○年○月○日までを○年○月○日までに更新する

休職期間を更新する場合

(2) 北名古屋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定による場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

北名古屋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例により○のため休職とする

休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする給与の支給割合は100分の○とする

 

〔○部勤務(休職)

北名古屋市職員

氏名

休職期間○年○月○日までを○年○月○日までに更新する

休職期間を更新する場合

育児休業

(1) 職員の育児休業を承認する場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

〔○部勤務(育児休業)

北名古屋市職員

氏名

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する


(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

〔○部勤務(育児休業)

北名古屋市職員

氏名

職務に復帰した(○年○月○日)


(4) 育児休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合

〔○部勤務(育児休業)

北名古屋市職員

氏名

育児休業の承認を取り消す

職務に復帰した(○年○月○日)


配偶者同行休業

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

配偶者同行休業を承認する

配偶者同行休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

〔○部勤務(配偶者同行休業)

北名古屋市職員

氏名

配偶者同行休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する


(3) 職員の配偶者同行休業の期間が満了した場合

〔○部勤務(配偶者同行休業)

北名古屋市職員

氏名

○年○月○日限りで配偶者同行休業の期間は満了した


(4) 職員の配偶者同行休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合

〔○部勤務(配偶者同行休業)

北名古屋市職員

氏名

配偶者同行休業の承認を取り消す

職務に復帰した(○年○月○日)


育児短時間勤務

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

育児短時間勤務(週○○勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

〔○部勤務(育児短時間勤務)

北名古屋市職員

氏名

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する


(3) 職員の育児短時間勤務の期間が満了した場合

〔○部勤務(育児短時間勤務)

北名古屋市職員

氏名

○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した


(4) 職員の育児短時間勤務の承認が効力を失った場合

〔○部勤務(育児短時間勤務)

北名古屋市職員

氏名

育児短時間勤務の承認は失効した


(5) 職員の育児短時間勤務の承認を取り消す場合((6)の場合を除く。)

〔○部勤務(育児短時間勤務)

北名古屋市職員

氏名

育児短時間勤務の承認を取り消す


(6) 職員の育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

〔○部勤務(育児短時間勤務)

北名古屋市職員

氏名

育児短時間勤務(週○○勤務)を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


復職

(1) 役付職員の場合

〔○部(休職)

北名古屋市職員

氏名

復職とする

○級に格付する

○部○を命ずる

職級、職及び勤務の組織は、休職発令直前のそれと異なる場合のみ発令する。

(2) 役付職員以外の場合

〔○部(休職)

北名古屋市職員

氏名

復職とする

○部勤務を命ずる

 

降任

(1) 地方公務員法第28条第1項による場合

〔○部主査〕

北名古屋市職員

氏名

地方公務員法第28条第1項第○号により降任する

主査級格付を解く

主任を命ずる

○部勤務を命ずる

 

(2) 希望降格に基づく場合

〔○部主査〕

北名古屋市職員

氏名

願いにより降任する

主査級格付を解く

主任を命ずる

○部勤務を命ずる

 

免職


〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

地方公務員法第28条(又は第29条)第1項第○号により免職する

条件付採用期間中の職員は辞令を用いることなく文書で本人に通知する。

停職


〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

地方公務員法第29条第1項第○号により○月間停職する


降号


〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

行政職(1) ○級○号給を給する

昇給昇格通知書(様式第2による。)

別に所属・氏名が明記された用紙で発令する場合は、所属・氏名の記載を省略することができる。

減給

 

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

地方公務員法第29条第1項第○号により○月間○分の○を減給する

 

戒告

 

〔○部課長〕

北名古屋市職員

氏名

地方公務員法第29条第1項第○号により戒告する

 

失職

 

地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項により失職したので通知する

失職は、辞令を用いることなく文書で本人及び所属長に通知する。

出向

 

〔○部課長〕

北名古屋市職員

氏名

○へ出向を命ずる

出向先の機関名は、次のとおりとする。

議会事務局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員事務局、農業委員会

死亡

 

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

行政職(1) ○級○号給を給する

死亡日付で昇格又は昇給がある場合のみ

退職

(1) 願いによる場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

願いにより本職を免ずる


〔○部勤務〕

北名古屋市職員(用務員)

氏名

願いにより本職を免ずる


(2) 定年による場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

北名古屋市職員の定年等に関する条例(平成18年北名古屋市条例第32号)第2条により本職を免ずる


(3) 事務都合による場合

〔○部勤務〕

北名古屋市職員

氏名

本職を免ずる


1 給料事項は、採用時以外辞令によらないものとする。

2 職級を発令する場合は、「格付する」とする。

3 職を発令する場合は、「命ずる」とする。

4 勤務の組織を発令する場合は、「命ずる」とする。

5 〔 〕は、例示で発令事項ではない。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条関係)

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北名古屋市職員の任免等に関する規程

平成18年3月20日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第13号
平成19年3月26日 訓令第12号
平成21年3月27日 訓令第9号
平成22年3月29日 訓令第3号
平成24年3月28日 訓令第5号
平成24年9月28日 訓令第11号
平成24年12月20日 訓令第12号
平成25年4月23日 訓令第7号
平成25年7月10日 訓令第15号
平成26年10月1日 訓令第10号
平成27年12月24日 訓令第7号
令和2年3月25日 訓令第1号