○北名古屋市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、北名古屋市に次の職員の職を置く。

職員の職

部長、参事、会計管理者、次長、副参事、保育士長、課長、保育長、室長、主幹、管理長、館長、センター長、指導監、園長、副主幹、課長補佐、室長補佐、副園長、係長、主査、専門員、主任、主事、書記、技師、保育士、相談員、児童厚生員、指導員、保健師、看護師、栄養士、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、保安員、管理監

(技能・労務職員の設置)

第3条 前条に定めるもののほか、北名古屋市に次の職員の職を置く。

職員の種類

技能職員

労務職員

清掃主査、技能主査、調理主査、用務主査、清掃主任、技能主任、調理主任、用務主任、清掃員、技能員、調理員、用務員

(職名の設定)

第4条 第2条及び前条に規定する職名が適当でない職務につく者については、市長の承認を得て、別の職名を設定することができる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年7月25日規則第127号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日規則第23号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北名古屋市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月20日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 規則第22号
平成18年7月25日 規則第127号
平成19年3月26日 規則第29号
平成20年4月1日 規則第19号
平成21年3月27日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月30日 規則第6号
平成24年3月28日 規則第4号
平成25年3月27日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第7号
平成29年9月20日 規則第23号
平成31年3月27日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第26号