○北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成18年北名古屋市条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、北名古屋市の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、当該選挙の期日の告示の日に、選挙公報掲載申請書(様式第1)によってしなければならない。

(選挙公報の掲載文)

第3条 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 掲載文は、北名古屋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する原稿用紙に、黒色の色素を用い、はっきり記載しなければならない。

(2) 掲載文は、通常使用する漢字、片かな、平がな、ふりがな、アラビア数字、アルファベットの文字、記号、符号及び図画、図表の類を用いて記載するものとする。

(3) 写真欄には、候補者の写真を掲載するので、文字、記号及び図画、図表の類を記載してはならない。

(4) 掲載文には、前号の規定により掲載できる写真以外の写真は掲載できない。

(5) 掲載文に図画、図表の類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、掲載文を記載することができる面積には、写真欄及び氏名欄に係る面積は含まない。

(掲載申請の撤回又は修正)

第4条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするとき、又は掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添えて、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第2)により、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による掲載文の撤回又は修正の申請は、第2条の規定による申請期限までにしなければならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、掲載文が第3条の規定に違反していると認める場合又は文字が著しく小さいと認めるとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、掲載文を訂正させることができる。

(掲載の順序)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序のくじは、第2条の規定による申請の期限後直ちに行う。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

(選挙公報の体裁)

第7条 選挙公報は、様式第3により、黒色刷りとする。

2 候補者は、選挙公報の活字、掲載位置その他印刷の体裁について指定することはできない。

(発行手続の中止)

第8条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第2項又は同法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても選挙公報の発行手続に着手したのちは、その発行手続は、中止しない。

2 前項に掲げる事由が候補者全部について生じたとき、又は一の選挙公報用紙に掲載されるべき候補者全部について生じたとき、その発行手続の全部又は当該選挙公報用紙に係る発行手続は、中止する。

(掲載文の返還)

第9条 提出された選挙公報の掲載文の原稿は、第4条の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の正誤)

第10条 選挙公報の掲載文の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をしなければならない。

(選挙公報の余白利用)

第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会において、棄権防止その他選挙の周知について適切な事項を掲載する。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第7条関係)

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北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第6号

(平成18年3月20日施行)