○北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成18年北名古屋市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第1項の自動車(以下「自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第1号に規定する有償契約を締結した場合には、自動車の使用の契約届出書(様式第1)を、条例第3条第2号に規定する有償契約を締結した場合には、ビラの作成の契約届出書(様式第2)を、条例第3条第3号に規定する有償契約を締結した場合には、ポスターの作成の契約届出書(様式第3)を、当該契約締結後直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

(確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、北名古屋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し自動車の燃料代にあっては自動車燃料代確認申請書(様式第4)を、ビラの作成枚数にあってはビラ作成枚数確認申請書(様式第5)を、ポスターの作成枚数にあってはポスター作成枚数確認申請書(様式第6)を提出しなければならない。

2 前項の確認は、自動車の燃料代にあっては自動車燃料代確認書(様式第7)の、ビラの作成枚数にあってはビラ作成枚数確認書(様式第8)の、ポスターの作成枚数にあってはポスター作成枚数確認書(様式第9)(次条においてこれらを「確認書」という。)の交付による。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認を受けた場合には、直ちに、確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への証明書等の提出)

第5条 候補者は、自動車使用証明書(様式第10)、ビラ作成証明書(様式第11)又はポスター作成証明書(様式第12)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条から第6条までの規定による請求をしようとする場合は、請求書(様式第13)に、当該契約業者等の区分に応じ次の各号に掲げる書類を添えて、北名古屋市長に提出しなければならない。

(1) 燃料供給業者 自動車使用証明書、自動車燃料代確認書及び前条第2項に規定する書面の写し

(2) ビラ作成業者 ビラ作成証明書、ビラ作成枚数確認書及びビラの見本1枚(2種類の場合は各1枚)

(3) ポスター作成業者 ポスター作成証明書及びポスター作成枚数確認書

(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 自動車使用証明書

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成の公営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年12月24日選挙管理委員会告示第45号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年6月30日選挙管理委員会告示第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年12月28日選挙管理委員会告示第36号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日選挙管理委員会告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年7月1日選挙管理委員会告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第2条関係)

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様式第4(第3条関係)

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様式第5(第3条関係)

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様式第6(第3条関係)

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様式第7(第3条関係)

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様式第8(第3条関係)

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様式第9(第3条関係)

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様式第10(第5条関係)

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様式第11(第5条関係)

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様式第12(第5条関係)

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様式第13(第6条関係)

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北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年7月1日施行)