○北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成18年北名古屋市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第1項の自動車(以下「自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 燃料供給業者 自動車使用証明書、自動車燃料代確認書及び前条第2項に規定する書面の写し
(2) ビラ作成業者 ビラ作成証明書、ビラ作成枚数確認書及びビラの見本1枚(2種類の場合は各1枚)
(3) ポスター作成業者 ポスター作成証明書及びポスター作成枚数確認書
(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 自動車使用証明書
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成の公営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月24日選挙管理委員会告示第45号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年6月30日選挙管理委員会告示第22号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成30年12月28日選挙管理委員会告示第36号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日選挙管理委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月1日選挙管理委員会告示第7号)
この規程は、告示の日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第2条関係)
様式第4(第3条関係)
様式第5(第3条関係)
様式第6(第3条関係)
様式第7(第3条関係)
様式第8(第3条関係)
様式第9(第3条関係)
様式第10(第5条関係)
様式第11(第5条関係)
様式第12(第5条関係)
様式第13(第6条関係)