○北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成18年3月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車を使用する場合 候補者1人について、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額
(2) ビラを作成する場合 候補者は、候補者1人について、7円51銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第6号に規定する枚数を超える場合には、同号に規定する枚数)を乗じて得た金額
(3) ポスターを作成する場合 候補者1人について、第6条に規定する単価の限度額にポスターの作成枚数(当該作成枚数が、北名古屋市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年北名古屋市条例第23号)の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の数に1.15を乗じて得た数(1未満の端数がある場合には、その端数は、1とする。)に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額
(1) 自動車を使用する場合 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第1項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間における自動車の使用に関する有償契約
(2) ビラを作成する場合 ビラの作成を業とする者との間におけるビラの作成に関する有償契約
(3) ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間におけるポスターの作成に関する有償契約
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が自動車の借入れ契約である場合 当該自動車(同一の日において当該借入れ契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が15,800円を超える場合には、15,800円)の合計金額
イ 当該契約が自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該自動車に供給した燃料の代金(当該自動車(これに代わり使用される他の自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,560円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該自動車の運転手(同一の日において2人以上の自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
第6条 北名古屋市は、候補者が第3条第3号に定める契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、525円6銭に当該選挙におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に205,800円を加えた金額を当該選挙におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙におけるポスター掲示場の数に1.15を乗じて得た数(1未満の端数がある場合には、その端数は、1とする。)に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(雑則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。