○北名古屋市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年北名古屋市条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の様式等)
第2条 北名古屋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じてポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置するものとする。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度、委員会が定める。
3 当該選挙の候補者の数が、前項の区画の数を超えるときは、委員会は直ちにその超えた数の区画を新たに設けなければならない。
4 掲示場の区画には、別記様式の例により、あらかじめ上段右端から順次一連番号を表示するものとする。
(掲示方法)
第3条 当該選挙の候補者は、掲示場にポスターを掲示するときは、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画(候補者の届出順位と同一の番号を表示した区画がないときは、委員会が指定した区画)内にしなければならない。
(管理)
第4条 委員会は、掲示場に法令又はこの規程に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは当該ポスターを撤去することができる。
2 委員会は、前項の規定により当該選挙の候補者のポスターを撤去したときは、当該候補者に通知するものとする。
3 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第92条第9項で準用する同条第1項第2号イからホまでの規定による通知を選挙長から受けたときは、その通知に係る候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場が破損し、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設けないこととしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
別記様式(第2条関係)