○北名古屋市公職選挙管理規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 選挙人名簿(第3条―第7条)

第3章 在外選挙人名簿(第8条―第10条)

第4章 投票(第11条―第20条)

第5章 期日前投票(第21条―第25条)

第6章 不在者投票(第26条・第27条)

第7章 在外投票(第28条・第29条)

第8章 開票(第30条―第35条)

第9章 選挙会(第36条・第37条)

第10章 公職の候補者(第38条)

第11章 当選人(第39条)

第12章 選挙事務所並びに自動車、船舶及び拡声機の表示等(第40条・第41条)

第12章の2 選挙運動用ビラ(第41条の2・第41条の3)

第13章 新聞広告(第42条)

第14章 標旗及び腕章(第43条・第44条)

第15章 個人演説会等(第45条―第52条)

第16章 出納責任者及び収支報告書の閲覧(第53条―第55条)

第17章 実費弁償及び報酬の額(第56条)

第18章 政党その他の政治団体の政治活動(第57条―第64条)

第19章 補則(第65条・第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の管理に属する選挙その他委員会の権限に属する事務に関し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)その他の法律等に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選挙長の告示)

第2条 選挙長の告示は、北名古屋市公告式条例(平成18年北名古屋市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(選挙長の事務を処理する場所)

第2条の2 選挙長は、選任された後直ちにその事務を処理する場所を定めてこれを告示しなければならない。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の登録のための調査)

第3条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記録されている者について新たに被登録資格を有する者を常時調査しなければならない。

(選挙権を有しない者の通知)

第4条 令第1条の3の規定により行う通知は、様式第1による。

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第5条 法第29条第2項の規定により選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があったときは、様式第2の選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本)

第6条 選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。

(1) 法第24条第1項の規定による異議の申出に対する決定により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(2) 法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき。

(4) 法第27条第1項の規定により選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除したとき。

(7) 令第17条の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。

(8) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(9) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき又は令第59条の3の2第4項若しくは第5項の規定による記載をしたとき。

3 選挙人が盲人であることを知ったときは、選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を表示し、整理しなければならない。

5 前項の表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したときは、これを消除しなければならない。

6 選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第7条 法第28条の2第1項又は法第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第8条 法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により在外選挙人名簿の修正に関し、調査の請求があったときは、様式第3の在外選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該選挙人に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本)

第9条 在外選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。

(1) 法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき。

(2) 法第30条の8第1項の規定による異議の申出に対する決定により選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第30条の9第1項において準用する法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(4) 法第30条の10第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第23条の13の規定により在外選挙人名簿の表示を削除したとき。

3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(以下この条において「選挙人」という。)が盲人であることを知ったときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に令第65条の11第1項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を表示し、整理しなければならない。

5 前項の表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したときは、これを消除しなければならない。

6 在外選挙人名簿の抄本を指定在外投票区の投票管理者に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を指定在外投票区の投票管理者に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第10条 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項又は法第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

2 在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第4章 投票

(投票区)

第11条 法第17条第2項の規定により、市の区域を分けて別表第1に定める投票区を設ける。

(投票所の設備)

第12条 投票所は、別表第2に準じて必要な設備をしなければならない。

2 投票所の入口には、様式第4による標札を掲げなければならない。

(投票所入場券)

第13条 令第31条第1項の規定により選挙人に交付する投票所入場券は、様式第5による。

(投票用紙)

第14条 法第45条第2項の規定による投票用紙は、様式第6による。

(宣言書)

第15条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第7による。

(投票用紙等の送付)

第16条 委員会は、投票所を開く時刻までに投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第17条 投票管理者は、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(投票箱の鍵)

第18条 投票箱の2以上の異なった鍵は、投票箱の閉鎖後それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、開票管理者に送致しなければならない。

(送致目録)

第19条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第8による送致目録を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第20条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第9により投票用紙使用数報告書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第5章 期日前投票

(投票用紙等の送付)

第21条 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第22条 期日前投票所の投票管理者は、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿の抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(送致目録)

第23条 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等を委員会に送致するときは、様式第10による送致目録を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第24条 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、様式第11により投票用紙使用数報告書を作成し、当該期間の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(投票箱の保管)

第25条 委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等の送致を受けたときは、その期日前投票所の投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 委員会は、前項の投票箱等を受領したときは、第23条の規定による送致目録の末尾に受領印を押し、期日前投票所の投票管理者に交付しなければならない。

第6章 不在者投票

(投票用紙等の発送)

第26条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

2 令第59条の5の4第7項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の日の7日前とする。

(不在者投票事務処理簿)

第27条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第12による。

第7章 在外投票

(在外投票用紙の発送)

第28条 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

(在外投票事務処理簿)

第29条 令第65条の19第1項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿は、様式第13による。

第8章 開票

(開票所の設備)

第30条 開票所は、別表第3に準じて必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には様式第14による標札を掲げなければならない。

(開票立会人の届出の受理)

第31条 委員会は、法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

(投票箱の保管)

第32条 開票管理者は、委員会並びに投票管理者及び投票立会人から投票箱等の送致を受けたときは、その面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、在外選挙人の不在者投票に関する調書、宣言書、在外投票に係る投票録、在外投票に関する調書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本及び令第65条(令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定による投票その他送致を受けた書類を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の投票箱等を受領したときは、第19条の規定による送致目録の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。

(投票箱の開き方)

第33条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人とともに鍵の封印を確かめ、封を開いて鍵を出し、投票箱を開かなければならない。

(投票の点検及び得票の計算等)

第34条 令第72条の規定による投票の点検は、様式第15の有効投票点検票、様式第16の無効投票点検票及び様式第17の有効・無効判定票により、得票数の計算は、様式第18の得票数計算表及び様式第19の無効投票計算表によってしなければならない。

(開票結果報告)

第35条 法第66条第3項の規定による開票結果報告は、様式第20により行わなければならない。

第9章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第36条 第31条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の標札)

第37条 選挙会場の入口には様式第21による標札を掲げなければならない。

第10章 公職の候補者

(公職の候補者に関する告示、通知等)

第38条 法第86条の4の規定による届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による告示は、様式第22によりしなければならない。

3 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条の規定により行う公職の候補者(以下「候補者」という。)に関する通知は、様式第23によりしなければならない。

4 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、様式第24によりしなければならない。

第11章 当選人

(当選人決定の報告書様式)

第39条 法第101条の3第1項の規定による選挙結果報告は、様式第25によりしなければならない。

第12章 選挙事務所並びに自動車、船舶及び拡声機の表示等

(選挙事務所の設置届等)

第40条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第26によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾は、様式第27によらなければならない。

(自動車等の表示)

第41条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により委員会が交付する様式第28の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車、船舶又は拡声機の使用中常時外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

第12章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第41条の2 法第142条第1項第6号の規定によって頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、頒布しようとする選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚とする。)を添え、様式第29の選挙運動用ビラ届出書によってしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第41条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙は、様式第30による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する様式第31の選挙運動用ビラ証紙交付票に、頒布しようとする選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚とする。)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。

第13章 新聞広告

(新聞広告の方法)

第42条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が交付する様式第32の新聞広告掲載証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞社に提出して掲載の申込みをしなければならない。

第14章 標旗及び腕章

(標旗)

第43条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第33による。

(腕章)

第44条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第34による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第35による。

第15章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第45条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載し、かつ、その次第を様式第36の個人演説会等開催申出受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第46条 令第114条第1項の規定により候補者等に対して行う通知は、様式第37によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第47条 令第115条の規定により申出に係る個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第38によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第48条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設の使用についての可否を決定したときは、直ちに様式第39により委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の様式)

第49条 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、様式第40によりしなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第50条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第41により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

(候補者等の追加設備の承認)

第51条 候補者等は、令第119条第3項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第52条 候補者等は、令第120条第1項の規定により個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第16章 出納責任者及び収支報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第53条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第42の出納責任者選任(異動)届によらなければならない。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第43の出納責任者職務代行開始(終了)届によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第40条第2項の例による。

(収支報告書の要旨の公表)

第54条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の要旨の公表は、告示による。

(収支報告書の閲覧)

第55条 法第192条第4項の規定により収支報告書の閲覧を請求しようとするときは、様式第44による収支報告書閲覧請求簿に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

3 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第17章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第56条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第4のとおりとする。

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この条において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、別表第5のとおりとする。

第18章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第57条 法第201条の9第3項の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第45による。

(政談演説会の届出)

第58条 市長の選挙における法第201条の11第2項の届出は、様式第46の政談演説会開催届出書によってしなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第59条 法第201条の11第3項の規定により市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、様式第47の表示板による。

2 前項の表示板は、第57条の確認書を交付する際、併せて交付する。

3 第1項の表示板は、その使用中常時外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(政治活動用ポスターの証紙)

第60条 法第201条の11第4項の規定により市長の選挙において委員会が交付する政党その他の政治団体が政治活動のため掲示するポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)の証紙は、様式第48による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する様式第49の政治活動用ポスター証紙交付票に、掲示しようとする政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚とする。)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。

3 第1項の証紙を交付したときは、様式第50の政治活動用ポスター証紙交付簿に必要な事項を記載しなければならない。

4 第2項の政治活動用ポスター証紙交付票は、第57条の確認書を交付する際、併せて交付する。

(政治活動用ポスターの検印)

第61条 委員会は、前条第1項の証紙を作成するいとまがないときその他の事情により証紙の交付ができないときは、証紙の交付に代えて、様式第51による印を用いて政治活動用ポスターに検印を行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が前条第2項の政治活動用ポスター証紙交付票に代えて交付する様式第52の政治活動用ポスター検印票に、掲示しようとする政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚とする。)を添え、委員会に検印の請求しなければならない。

3 第1項の検印をしたときは、様式第53の政治活動用ポスター検印簿に必要な事項を記載しなければならない。

4 前条第4項の規定は、第2項の政治活動用ポスター検印票について準用する。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第62条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板(以下「政談演説会告知用立札等」という。)の表示は、委員会が交付する様式第54の表示を用いてしなければならない。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会を開催する旨届け出た際交付する。

3 前項の規定により交付する第1項の表示は、1の政談演説会について5枚とする。

4 第1項の表示は、政談演説会告知用立札等の掲示中その見やすい箇所に貼付しておかなければならない。

5 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会に係る第1項の表示を委員会に返さなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第63条 法第201条の9第1項第6号の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が頒布するビラの届出は、様式第55の政治活動用ビラ届出書によってしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第64条 法第201条の15の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が政治活動のために使用する当該機関紙誌の届出は、様式第56の政治活動用機関紙(誌)届出書によらなければならない。

第19章 補則

(表示等の交付等)

第65条 候補者に交付すべき第41条第1項の表示板、第42条の新聞広告掲載証明書、第43条の標旗、第44条の腕章(以下「表示等」という。)は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付するものとし、表示等を交付したときは様式第57の表示等受領書に署名させなければならない。

2 表示等を紛失し、又は著しく破損したときは、理由を付して再交付を申請することができる。

3 前項の申請をする場合においては、破損した表示等を同時に提出しなければならない。

4 第2項の場合において、正当な理由があると認められるときは、表示等を再交付することができる。

5 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、速やかに様式第58の表示等返還目録により表示等を委員会に返さなければならない。

(政治活動に関する表示等の再交付)

第66条 前条第2項から第4項までの規定は、政党その他の政治団体に交付すべき第57条の確認書、第59条第1項の表示板、第60条第2項の政治活動用ポスター証紙交付票、第61条第2項の政治活動用ポスター検印票及び第62条第1項の表示について準用する。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年7月12日選挙管理委員会告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年6月29日選挙管理委員会告示第35号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年12月28日選挙管理委員会告示第42号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日選挙管理委員会告示第23号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年11月18日選挙管理委員会告示第27号)

この規程は、平成28年11月19日から施行する。

(平成29年6月1日選挙管理委員会告示第9号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年9月29日選挙管理委員会告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年12月28日選挙管理委員会告示第37号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市公職選挙管理規程の一部を改正する規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年6月3日選挙管理委員会告示第29号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年3月1日選挙管理委員会告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年7月1日選挙管理委員会告示第6号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和3年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和3年7月20日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年12月26日選挙管理委員会告示第43号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年11月21日選挙管理委員会告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

投票区名

投票区の区域

薬師寺公民館

鹿田のうち神明附の区域、熊之庄のうち射矢重・古井・十二社・細長の区域、薬師寺の区域

師勝北小学校

熊之庄2930番地から3217番地までの区域、熊之庄のうち牛流・大畔・小烏・城ノ屋敷・堤下・東出・西出・宮地・山の前・六の坪の区域

六ツ師保育園

六ツ師443番地から814番地まで・2291番地から2432番地までの区域、六ツ師のうち南屋敷・北屋敷・中屋敷・道毛・松葉・宮西・女夫越の区域

師勝東小学校

熊之庄のうち石原・登り戸の区域、六ツ師1010番地・1080番地・1378番地・1516番地の区域(ネオポリス)、六ツ師のうち江向・大島・高台・町田・松戸・山の神の区域、片場のうち天王森・八反・八瀬の木の区域、高田寺のうち上外浦・北の川(1番地から21番地まで)・砂場(1番地から6番地まで)の区域

師勝中学校

片場の区域(天王森・八反・八瀬の木を除く。)、高田寺のうち西の門(1番地から16番地まで)・屋敷(435番地から442番地まで)の区域、井瀬木の区域(井の元・五町・郷前・狭場を除く。)、能田の区域

市役所東庁舎

鹿田228番地から718番地まで・1354番地・1785番地・1861番地の区域(名鉄住宅)、鹿田のうち院田前・院田屋敷・丹波屋敷・東蒲屋敷・西蒲屋敷・南蒲屋敷・北蒲屋敷・合田・新宮境内附・永塚・西赤土の区域、熊之庄1061番地・1123番地(名鉄住宅)・3218番地以降の地番の区域、熊之庄のうち江川・御画像・八幡・屋形の区域

師勝西小学校

鹿田1751番地・2512番地・2568番地(グリーンシティ及び西花の木住宅)・2978番地から3436番地までの区域、鹿田のうち天田・坂巻・清水・天王山・出町東・出町西・流・廻間・花の木の区域、熊之庄のうち新宮の区域

憩いの家さかえ荘

鹿田1番地から205番地まで・3446番地以降の地番の区域、鹿田のうち国門地・栄・大門・東海・東村前・西村前・藤の木・丸画像の区域

師勝南小学校

鹿田のうち才海・清井古・天井田・道下の区域、高田寺332番地から434番地まで・443番地から561番地までの区域、高田寺のうち一本橋・西の門(1番地から16番地までを除く。)・後明・出口・屋敷(435番地から442番地までを除く。)の区域、井瀬木のうち井の元・五町・郷前・狭場の区域、二子の区域

久地野保育園

高田寺1600番地の区域(高田寺住宅)、高田寺のうち起返・中外浦・東の川・北の川(1番地から21番地までを除く。)・砂場(1番地から6番地までを除く。)の区域、久地野の区域

天神中学校

宇福寺のうち村上・中杁・神明の区域、北野の区域、法成寺の区域、鍜治ケ一色の区域、山之腰の区域

五条小学校

徳重の区域

栗島小学校

石橋の区域、中之郷の区域、宇福寺のうち東出・長田・天神の区域

弥勒寺保育園

弥勒寺の区域、西之保のうち青野・八龍・中社・犬井・光明田・才戸の区域

市役所西庁舎

西之保のうち棒地・中屋敷・西屋敷・高野・西出・八之坪・南出・宮前・深坪・三町地・清水田・東屋敷・藤塚・立石・青野東・神ノ戸・西若・南若・東海の区域、九之坪のうち西町・中町・北町・南町・竹田(23番地から33番地まで・98番地から113番地まで)の区域、西春駅前の区域

白木小学校

九之坪のうち天下地・上吉田・葭田・下葭田・梅田(1番地から53番地まで)・長堀(1番地から79番地まで)・天神(1番地から55番地まで)の区域、野崎の区域、沖村の区域

鴨田小学校

九之坪のうち鴨田・加島前・東ノ川・五反地・中島・両ケ前・石ノ戸・梅田(1番地から53番地までを除く。)・高田・松本・東美田・南美田・松馬場・山・北美田・庚申前・南城屋敷・白山・西城屋敷・北口・市場・宮前・寺領・宮浦・北浦・東町・竹田(23番地から33番地まで・98番地から113番地までを除く。)・小松・長堀(1番地から79番地までを除く。)・天神(1番地から55番地までを除く。)・菰口・神明・龍子田・笹塚・元田・半野・辰巳の区域、加島新田の区域

別表第2(第12条関係)

その1(同時選挙でない場合)

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その2(同時選挙の場合)

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別表第3(第30条関係)

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別表第4(第56条関係)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円以内

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

別表第5(第56条関係)

1 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき10,000円以内

2 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき15,000円以内

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第8条関係)

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様式第4(第12条関係)

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様式第5(第13条関係)

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様式第6(第14条関係)

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様式第7(第15条関係)

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様式第8(第19条関係)

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様式第9(第20条関係)

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様式第10(第23条関係)

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様式第11(第24条関係)

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様式第12(第27条関係)

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様式第13(第29条関係)

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様式第14(第30条関係)

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様式第15(第34条関係)

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様式第16(第34条関係)

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様式第17(第34条関係)

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様式第18(第34条関係)

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様式第19(第34条関係)

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様式第20(第35条関係)

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様式第21(第37条関係)

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様式第22(第38条関係)

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様式第23(第38条関係)

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様式第24(第38条関係)

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様式第25(第39条関係)

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様式第26(第40条関係)

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様式第27(第40条関係)

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様式第28(第41条関係)

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様式第29(第41条の2関係)

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様式第30(第41条の3関係)

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様式第31(第41条の3関係)

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様式第32(第42条関係)

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様式第33(第43条関係)

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様式第34(第44条関係)

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様式第35(第44条関係)

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様式第36(第45条関係)

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様式第37(第46条関係)

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様式第38(第47条関係)

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様式第39(第48条関係)

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様式第40(第49条関係)

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様式第41(第50条関係)

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様式第42(第53条関係)

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様式第43(第53条関係)

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様式第44(第55条関係)

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様式第45(第57条関係)

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様式第46(第58条関係)

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様式第47(第59条関係)

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様式第48(第60条関係)

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様式第49(第60条関係)

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様式第50(第60条関係)

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様式第51(第61条関係)

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様式第52(第61条関係)

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様式第53(第61条関係)

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様式第54(第62条関係)

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様式第55(第63条関係)

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様式第56(第64条関係)

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様式第57(第65条関係)

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様式第58(第65条関係)

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北名古屋市公職選挙管理規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成18年7月12日 選挙管理委員会告示第8号
平成19年6月29日 選挙管理委員会告示第35号
平成20年3月27日 選挙管理委員会告示第5号
平成26年3月17日 選挙管理委員会告示第5号
平成27年12月28日 選挙管理委員会告示第42号
平成28年6月30日 選挙管理委員会告示第23号
平成28年11月18日 選挙管理委員会告示第27号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成29年9月29日 選挙管理委員会告示第12号
平成30年12月28日 選挙管理委員会告示第37号
令和元年6月3日 選挙管理委員会告示第29号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年7月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和4年12月26日 選挙管理委員会告示第43号
令和5年11月21日 選挙管理委員会告示第27号