○北名古屋市防犯協会補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市防犯協会(以下「協会」という。)の事業に要する経費に対し、補助金を交付することにより協会の円滑な運営を図り、もって犯罪のない住みよいまちづくりを推進することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 防犯思想の普及、高揚及びその他特別活動における街頭活動

(2) 防犯に関する各種調査及び研究

(3) 青少年の指導及び育成を図るための啓発活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、防犯活動に関する必要な事項

(補助額)

第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、防犯協会補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(決定通知)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をしたときは、防犯協会補助金交付決定通知書(様式第2)をもって速やかにその内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、申請した協会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 協会は、前条の規定により通知書を受理したときは、防犯協会補助金請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業の遂行等)

第8条 協会は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って、事業を遂行し、その交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。

(事業内容の変更等)

第9条 協会は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第10条 協会は、補助事業が完了したときは、翌年度4月30日までに防犯協会補助金実績報告書(様式第4)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(検査等)

第11条 市長は、協会に対して必要があるときは、補助事業に関し必要な指示若しくは報告を求め、又は検査することができる。

(書類等の整備)

第12条 協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付の決定又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正行為があったとき。

(雑則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町防犯協会補助金交付要綱(平成9年師勝町告示第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日告示第98号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第10条関係)

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北名古屋市防犯協会補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第95号

(令和3年1月8日施行)