○北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第20号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、14日間以上とする。

(調査調書等)

第3条 条例第7条第1項の規定による調査を行ったときは、放置自動車調査調書(様式第1)を作成するものとし、同項に規定する所有者等に関する調査は、放置自動車所有者等照会書(様式第2)により行うものとする。

(撤去告知標等)

第4条 条例第7条第3項に規定する放置自動車撤去告知標は、様式第3によるものとし、同項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置自動車を撤去すべき旨及びその撤去すべき期限

(2) 前号に規定する撤去すべき期限を経過した場合の措置

2 前項第1号に規定する撤去すべき期限は、放置自動車撤去告知標を放置自動車に貼付した日の翌日から起算して14日後に当たる日とする。

(撤去勧告書等)

第5条 条例第8条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第4)により行うものとし、同条に規定する規則で定める期限は、勧告を行った日の翌日から起算して14日後に当たる日とする。

(措置命令書等)

第6条 条例第9条の規定による命令は、措置命令書(様式第5)により行うものとし、同条に規定する規則で定める期限は、命令を行った日の翌日から起算して14日後に当たる日とする。

(放置自動車の移動及び保管の告示等)

第7条 条例第10条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置自動車の車種、車体色、登録番号及び車台番号

(2) 放置自動車の放置場所

(3) 放置自動車を撤去し、保管した年月日

(4) 放置自動車の保管場所

(5) 放置自動車が引き取られない場合の措置

2 条例第10条第3項の規定による通知は、放置自動車引取通知書(様式第6)により行うものとし、同項に規定する規則で定める期限は、同条第2項の規定による告示を行った日の翌日から起算して30日後に当たる日までとする。

(放置自動車の返還手続)

第8条 条例第10条第3項の規定による通知を受けた所有者等及び同項の規定による通知によらず自ら保管場所に保管された放置自動車(以下「保管自動車」という。)の返還を受けようとする所有者等が、保管自動車の返還を受けようとするときは、放置自動車返還申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請において、所有者等は、身分を証する書類及び条例第10条第3項の規定による通知を受けた所有者等にあっては前条第2項に規定する通知書を提示しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する申請書が提出され、申請者が当該保管自動車を引き取る正当な権原を有する者であると認めるときは、放置自動車引取書(様式第8)を受領した上、返還するものとする。

(放置自動車廃物判定会)

第9条 条例第11条に規定する北名古屋市放置自動車廃物判定会(以下「廃物判定会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、廃物判定会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

4 廃物判定会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

5 廃物判定会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

6 廃物判定会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

7 廃物判定会の庶務は、防災環境部において処理する。

(廃物認定した放置自動車の処分の告示)

第10条 条例第13条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置自動車の車種、車体色、登録番号及び車台番号

(2) 放置自動車の放置場所

(3) 放置自動車を廃物として認定した年月日

(4) 放置自動車を処分する日

2 条例第12条第1項の規定による処分は、条例第13条の規定による告示を行った日の翌日から起算して14日を経過した日以後に行うものとする。

(費用の徴収)

第11条 条例第14条第1項及び第2項に規定する費用の徴収は、放置自動車処理費用請求書(様式第9)により行うものとする。

(廃物認定しない放置自動車の処分の告示)

第12条 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置自動車の車種、車体色、登録番号及び車台番号

(2) 放置自動車の放置場所

(3) 放置自動車を処分する日

2 条例第15条第1項の規定による処分は、同条第2項の規定による告示を行った日の翌日から起算して14日を経過した日以後に行うものとする。

(放置自動車の措置に関する通知)

第13条 条例第16条の規定による通知は、放置自動車措置通知書(様式第10)により行うものとする。

(雑則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成13年師勝町規則第26号)又は西春町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成13年西春町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第5条関係)

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様式第5(第6条関係)

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様式第6(第7条関係)

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様式第7(第8条関係)

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様式第8(第8条関係)

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様式第9(第11条関係)

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様式第10(第13条関係)

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北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第20号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第33号