○北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成18年3月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、公共の場所における放置自動車により生ずる道路交通障害等を除去することにより、市の美観を保持するとともに、市民の良好な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車をいう。

(2) 公共の場所 道路、公園、その他公共の用に供されている場所のうち、市が管理するものをいう。

(3) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に規則で定める相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 放置自動車 自動車のうち、その機能の一部又は全部を失った状態で公共の場所に放置されている自動車をいう。

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びそれらの者が組織する団体をいう。

(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を有する者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車であって、自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、一般に汚物又は不要物と認められるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な施策を策定し、実施しなければならない。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう啓発、回収その他適正な措置を講ずるよう努めるとともに、前条の規定により市が実施する施策(以下「市の施策」という。)に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民(市の区域内において自動車を所有し、占有し、又は使用する者を含む。)は、市の施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(調査等)

第7条 市長は、放置自動車の疑いがある自動車を発見したときは、速やかに関係機関に協力を求め、当該自動車の状況、所有者等その他必要な事項を調査するものとする。

2 前項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

3 市長は、第1項の規定による調査により当該自動車を放置自動車として判定したときは、規則で定める事項を告知する標章(以下「放置自動車撤去告知標」を当該放置自動車に貼付するものとする。

4 何人も、正当な理由がないにもかかわらず、放置自動車に貼付した放置自動車撤去告知標を破損し、汚損し、又は除去してはならない。

(所有者等への勧告)

第8条 市長は、放置自動車撤去告知標を貼付した放置自動車について、前条第1項の規定による調査により当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該放置自動車の所有者等に対し、規則で定める期限までに当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(所有者等への措置命令)

第9条 市長は、前条の規定により勧告を受けた所有者等が正当な理由がないにもかかわらず当該勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、規則で定める期限までに当該勧告に従うよう命ずることができる。

(放置自動車の移動等)

第10条 市長は、第7条第1項の規定による調査により放置自動車の所有者等が判明しなかった場合若しくは所有者等は判明したものの住所、居所その他の連絡先が不明で当該所有者等に連絡することができない場合であって、第7条第3項の規定により貼付した放置自動車撤去告知標に示す放置自動車を撤去すべき期限を経過しても撤去されていない場合に、市民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認めるとき、又は前条の規定による命令に従わないときは、当該放置自動車を市長が指定する場所(以下「保管場所」という。)へ移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を保管場所へ移動し、保管したときは、その旨及び当該放置自動車を引き取るようその旨その他規則で定める事項を告示するものとする。

3 前項の規定による告示は、所有者等が判明しない放置自動車、所有者等は判明したものの住所、居所その他連絡先が不明で当該所有者に連絡することができない放置自動車について行うものとし、所有者等が判明し、連絡することができる場合は、規則で定める期限までに当該放置自動車を引き取るよう通知するものとする。

(放置自動車廃物判定会)

第11条 放置自動車が廃物であるか否かの判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、北名古屋市放置自動車廃物判定会(以下「廃物判定会」という。)を設置する。

2 廃物判定会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 自動車について専門知識を有する者

(3) 住民代表

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(撤去及び引取期限経過後の措置)

第12条 市長は、第7条第3項の規定により放置自動車撤去告知標を貼付した放置自動車について、当該放置自動車撤去告知標に示す撤去すべき期限を経過しても撤去しないとき、第10条第2項の規定により告示したにもかかわらず当該放置自動車の所有者等が当該放置自動車を引き取らないとき、又は第10条第3項の規定による通知をしたにもかかわらず当該放置自動車の所有者等が当該放置自動車を引き取らないときは、廃物判定会に意見を聴いた上で当該放置自動車を廃物として認定するか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項に規定する決定を行うため放置自動車告知標を貼付した日の翌日から起算して6月以内に前項に規定する意見を聴くよう努めるものとする。

3 市長は、前項の規定により放置自動車を廃物として認定したときは、当該放置自動車を処分することができる。

(処分の告示)

第13条 市長は、前条第3項の規定により放置自動車を廃物として認定し、処分するときは、その旨その他規則で定める事項を告示しなければならない。

(費用の徴収)

第14条 市長は、保管場所に保管した放置自動車を所有者等に返還するときは、当該放置自動車の所有者等から、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を徴収することができる。

2 市長は、保管場所に保管した放置自動車を処分した場合は、当該放置自動車の所有者等から、前項に規定する費用のほか処分に要した費用を徴収することができる。

(廃物として認定しない放置自動車の措置)

第15条 市長は、廃物として認定しない放置自動車のうち、第10条第1項の規定により保管場所へ移動し、保管した放置自動車について、同条第2項の規定による告示を行った日から起算して6月を経過してもなお引取りのない場合は、当該放置自動車の所有権は市に帰属するものとし、これを処分することができる。

2 市長は、第1項の規定により放置自動車を処分しようとするときは、あらかじめその旨その他規則で定める事項を告示しなければならない。

(放置自動車の措置に関する通知)

第16条 市長は、第7条第3項の規定により放置自動車に放置自動車撤去告知標を貼付したとき、第13条の規定による告示をしたとき、又は前条第2項の規定による告示をしたときは、関係する事業者等及び行政機関にそれぞれその旨を通知するものとする。

(関係機関との協議)

第17条 市長は、放置自動車の所有者等に対し、第8条の規定により放置自動車を撤去するよう勧告し、又は第9条の規定により当該勧告に従うよう命じるときは、あらかじめ関係する事業者等、行政機関で協議を行うものとする。

(放置自動車監視員)

第18条 市長は、放置自動車の発生の防止を図るため、放置自動車監視員を置くことができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 第9条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第9条の規定に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の師勝町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成13年師勝町条例第30号)又は西春町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成13年西春町条例第33号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成18年3月20日 条例第21号

(平成18年3月20日施行)