○北名古屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第19号
(設置)
第1条 市街地における自転車の駐車需要に応じるとともに、道路交通の円滑化を図り、もって住民の利便に資することを目的として自転車駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市徳重・名古屋芸大駅東自転車駐車場 | 北名古屋市徳重広畑61番地1 |
北名古屋市徳重・名古屋芸大駅西自転車駐車場 | 北名古屋市徳重広畑36番地 |
北名古屋市鹿田坂巻自転車駐車場 | 北名古屋市鹿田坂巻57番地 |
北名古屋市徳重広畑自転車駐車場 | 北名古屋市徳重広畑42番地 |
北名古屋市加島新田加島西自転車駐車場 | 北名古屋市加島新田加島西79番地1 |
(駐車できる車両)
第3条 自転車駐車場に駐車することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。ただし、北名古屋市鹿田坂巻自転車駐車場については、同項第10号に規定する原動機付自転車及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動2輪車並びに普通自動2輪車を駐車することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自転車駐車場の利用を制限することができる。
(1) 自転車駐車場の収容可能台数を超える利用と認められるとき。
(2) 自転車駐車場の管理に支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(利用者の義務)
第5条 自転車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自転車駐車場の利用に際し、この条例及び市長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第6条 自転車駐車場の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 利用者は、自転車駐車場の施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(事故等の免責)
第8条 市長は、自転車駐車場内において、災害、盗難、破損等の事故その他市の責めに帰さない理由により利用者又は第三者が被った損害については、その責めを負わない。
(供用の休止)
第9条 市長は、自転車駐車場の整備その他管理において必要があると認めるときは、自転車駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(雑則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第172号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。