○北名古屋市災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当等の支給に関する条例
平成18年3月20日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第154条において準用する場合にあっては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法第44条において準用する場合にあっては新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当。以下同じ。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当)
第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて北名古屋市内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、別表に掲げる区分により災害派遣手当を支給する。
(支給方法)
第3条 前条に規定する災害派遣手当の支給方法は、北名古屋市職員に支給される諸手当の例による。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当等の支給に関する条例の規定は、平成25年8月20日から適用する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 北名古屋市の区域に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |