○北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第17号

(使用者の範囲)

第2条 北名古屋市学習等供用施設(以下「施設」という。)を使用できる者の範囲は、北名古屋市在住者及び当市内の事業所に勤務する者とする。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、毎日午前9時から午後5時までとする。

2 市長が必要と認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(休日)

第4条 施設の休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、必要があると認めたときは、休日を変更し、臨時に休日とすることができる。

(使用期間)

第5条 施設の連続使用は、3日間を超えることができない。

2 毎週又は毎月定めた期日を使用することはできない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の使用期間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第6条 施設を使用しようとする者は、使用の5日前までに学習等供用施設使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 市長は、施設の使用を許可したときは、学習等供用施設使用許可書(様式第1。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第8条 前条の規定により施設の使用許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、許可書を添えて、学習等供用施設使用許可変更申請書(様式第2)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の取消し)

第9条 使用者が施設の使用を取消ししようとするときは、許可書を添えて、学習等供用施設使用許可取消申請書(様式第2)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第10条の規定に基づき、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催又は後援となり使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、使用のとき施設を管理する者に申し出てその指示を受けること。

(2) 使用後は、清掃を行い、特に火気に注意し、施設を管理する者に引き継ぐこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 風俗を乱さないこと。

(5) 使用許可以外の場所に立ち入らないこと。

(6) 建物器具等をき損しないこと。

(7) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(8) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(9) 承認なくして施設内で物品を販売しないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町学習等供用施設管理規則(昭和51年師勝町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第6条、第7条関係)

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様式第2(第8条、第9条関係)

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北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第17号

(平成18年9月26日施行)