○北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北名古屋市学習等供用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学習、保育、休養及び集会等が航空機による音響により障害を受けることを緩和するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市高田寺学習等供用施設

北名古屋市高田寺383番地

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、施設の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(特別の設備)

第6条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、施設の使用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び使用の中止命令)

第8条 市長は、使用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対して使用の中止を命ずることができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第10条 使用料は別表のとおり、使用承認のとき徴収する。ただし、規則の定めるところにより市長が理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用が終わったとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が故意又は過失によって施設又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年師勝町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日条例第170号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月27日条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年10月2日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(平成29年10月2日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和5年3月27日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

使用区分

室名

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

超過1時間につき


休養室

180

240

360

70

学習室

420

560

820

180

集会室

810

1,080

1,620

350

備考 超過時間は、1時間を限度とし、「超過1時間につき」の欄の使用料の算定について、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。

北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)