○北名古屋市臨時運行の許可に関する規則

平成18年3月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における自動車の臨時運行の許可に関し法令その他に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請する者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可を申請する者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第35条第4項の臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を適正に取り付けるための補助具(以下「補助具」という。)の貸与を希望する場合、前項の申請書の提出の際、市長に申し出るものとする。

(許可証の交付等)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、道路運送車両法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(様式第2。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、番号標を貸与しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、前条第2項の規定による申出を行った者に対し、補助具を貸与するものとする。

3 市長は、第1項の許可証を交付する場合において、自動車運転免許証、個人番号カード、住民票に基づく証明等申請人の住所を確認できる書類の提示を求めることができる。

(許可証、番号標及び補助具の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証の有効期間満了の日から5日以内に、許可証、番号標及び補助具を市長に返納しなければならない。

(許可証、番号標及び補助具の損傷等)

第5条 許可証の交付並びに番号標及び補助具の貸与を受けた者がその許可証、番号標及び補助具を著しく損傷し、又は亡失したときは、許可証の有効期間満了の日から5日以内に、そのてん末を記載した届書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、番号標及び補助具にあっては、実費を弁償しなければならない。

3 市長は、番号標の亡失に係る第1項の届出があったときは、直ちに当該番号標が失効した旨を公告しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年11月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第25号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年12月5日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の北名古屋市臨時運行の許可に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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北名古屋市臨時運行の許可に関する規則

平成18年3月20日 規則第16号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第16号
平成21年11月27日 規則第44号
平成27年12月28日 規則第33号
平成29年9月29日 規則第25号
令和元年12月5日 規則第39号