○北名古屋市コミュニティ備品利用要綱

平成18年3月20日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市が貸し出すコミュニティ活動に必要な備品の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 備品を利用できる者は、本市に居住する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自治会、町内会等のコミュニティ活動を行う団体

(2) 前号に掲げる団体のほか、市長が必要と認める団体

(備品の種類)

第3条 備品の種類は、別表に掲げるものとする。

(利用の期間)

第4条 備品を利用できる期間は、貸出し日から1週間以内とする。

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。

(利用の手続)

第6条 備品を利用しようとする者は、コミュニティ備品利用申込書(別記様式)を利用日の3日前までに市長に提出して承認を得なければならない。

(管理)

第7条 備品の利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、当該備品を自らの責任において管理しなければならない。

2 利用者は、備品を転貸したり、利用目的以外に使用してはならない。

3 利用者は、備品の使用を終了したときは、整理、清掃のうえ返却し、検査を受けなければならない。

(亡失、き損)

第8条 利用者は、利用した備品の全部又は一部を亡失し、若しくはき損したときは、直ちにその事実及び事由の詳細を市長に文書で報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の亡失又はき損が、利用者の責めに帰すべき事由によるときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町コミュニティ備品利用要綱(昭和58年師勝町告示第7号)又は西春町コミュニティ備品利用要綱(昭和59年西春町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年1月4日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

保有数

備考

野外用テント

10張

360cm×720cm 4張

360cm×540cm 4張

270cm×540cm 2張

別記様式(第6条関係)

画像

北名古屋市コミュニティ備品利用要綱

平成18年3月20日 告示第5号

(平成22年1月4日施行)