○北名古屋市住民票等の電話予約に関する要綱
平成18年3月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市役所の開庁時間内に来庁することが困難な市民から電話により住民票又は印鑑登録証明書(以下「住民票等」という。)の交付の請求等(以下「電話予約」という。)を受け付け、市役所の開庁時間外に交付(以下「時間外交付」という。)することに関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 この制度の利用は、当該市民(以下「予約者」という。)が自己又は自己と同一世帯の者に係る住民票等の交付を電話予約する場合に限る。
(電話予約の方法)
第3条 電話予約は、市民健康部市民課で受付を行い、受付の際には、予約者に住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第4条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を明らかにさせなければならない。
(1) 被証明者の生年月日
(2) 印鑑登録証明書の電話予約のときは、印鑑登録番号
(3) 交付希望日時
(4) 交付を受ける者(被証明者本人又は被証明者と同一世帯の者に限る。以下「受取人」という。)の氏名
2 予約者が前項の事項を明らかにしない場合は、予約の受付を拒むことができる。
3 電話予約の受付時間は、北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)に規定する市の休日(以下「閉庁日」という。)を除く日(以下「開庁日」という。)の午前8時30分から午後5時までとし、予約者は住民票等の交付を希望する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に電話予約をしなければならない。
(1) 開庁日に時間外交付を希望する場合 交付を希望する当該日
(2) 閉庁日に時間外交付を希望する場合 交付を希望する日に最も近い開庁日
(住民票等の交付)
第4条 住民票等の時間外交付事務は、西庁舎の当直者が行うものとする。
(1) 開庁日に時間外交付を行う場合 午後5時15分から午後9時までの間
(2) 閉庁日に時間外交付を行う場合 午前9時から午後9時までの間
3 当直者は、受取人に対して住民票写し等交付請求書又は印鑑登録証明書交付申請書に必要事項の記載及び運転免許証、個人番号カード、健康保険被保険者証等の提示を求め、受取人の資格を審査(印鑑登録証明書の交付をする場合には、印鑑登録証の提示による印鑑登録番号の照合も行う。)した上、交付をするものとする。
4 当直者は、次に該当したときには、交付を拒むことができる。
(1) 受取人が希望した日時に出庁しないとき。
(2) 受取人が前項の規定による求めに応じないとき。
(3) 受取人が手数料の納付をしないとき。
(4) 当直者が災害等の職務に従事しているとき。
(雑則)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第83号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月2日告示第146号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第330号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月8日告示第155号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第171号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。