○北名古屋市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年北名古屋市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 2年
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の北名古屋市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則様式第2の規定により調製された認可地縁団体印鑑登録原票は、この規則による改正後の北名古屋市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則様式第2の規定により調製された認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第4条関係)
様式第5(第4条関係)
様式第6(第4条関係)