○北名古屋市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市印鑑条例(平成18年北名古屋市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録回答書の持参期限)

第2条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して30日を経過した日とする。

(印鑑登録原票の保存)

第3条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(帳票の保存期間)

第4条 印鑑の登録及び証明に関する帳票の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる帳票以外の帳票 3年

(閲覧)

第5条 条例第15条ただし書の規定に基づき、印鑑の登録を受けている者又は登録を受けていた者が印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類の閲覧を請求しようとする場合には、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類の閲覧に係る請求書を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、当該請求者が本人であることを確認するため、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものその他市長が本人であることを確認できると認める書類を提示させるものとする。

(文書の様式)

第6条 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書は、市長が別に定める。

2 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書 様式第1

(2) 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票 様式第2

(3) 条例第4条第2項に規定する印鑑登録照会書 様式第3

(4) 条例第4条第2項に規定する印鑑登録回答書 様式第4

(5) 条例第4条第4項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面 様式第5

(6) 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証 様式第6

(7) 条例第7条第2項(第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する印鑑登録証受領書 様式第7

(8) 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書 様式第8

(9) 条例第9条に規定する印鑑登録証亡失届 様式第9

(10) 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書 様式第10

(11) 条例第12条第1項及び第2項に規定する印鑑登録廃止申請書 様式第11

(12) 条例第14条第2項に規定する印鑑登録抹消通知書 様式第12

(13) 条例第15条ただし書に規定する印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類の閲覧に係る請求書 様式第13

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の師勝町印鑑条例施行規則(昭和52年師勝町規則第10号)又は西春町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年西春町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。

(平成19年4月11日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の北名古屋市印鑑条例施行規則により交付されている印鑑登録証は、改正後の北名古屋市印鑑条例施行規則様式第6に基づいて交付された印鑑登録証とみなす。

(平成21年3月27日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第35号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年3月28日規則第2号)

この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に定める施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成24年6月22日規則第30号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の北名古屋市印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1及び様式第2の改正規定、様式第5及び様式第6の改正規定(様式第5に係る部分に限る。)、様式第8及び様式第9の改正規定並びに様式第11及び様式第12の改正規定は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の北名古屋市印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第6条関係)

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様式第6(第6条関係)

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様式第7(第6条関係)

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様式第8(第6条関係)

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様式第9(第6条関係)

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様式第10(第6条関係)

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様式第11(第6条関係)

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様式第12(第6条関係)

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様式第13(第6条関係)

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北名古屋市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第14号
平成19年4月11日 規則第39号
平成21年3月27日 規則第25号
平成23年12月27日 規則第35号
平成24年3月28日 規則第2号
平成24年6月22日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第33号
令和元年7月1日 規則第29号
令和3年4月1日 規則第30号
令和4年3月25日 規則第10号