○北名古屋市印鑑条例

平成18年3月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に対して申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により同項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査したのち、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について当該登録申請者に対して印鑑登録照会書を郵送その他市長が適当と認める方法により照会し、規則で定める期間までに登録申請者本人に印鑑登録回答書の持参及び市長が適当と認める登録申請者の書類の提示をさせることにより行うものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による印鑑登録回答書の持参について準用する。

4 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、第2項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

5 市長は、第2項及び第3項の規定により本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行い補足する等慎重に行わなければならない。

(登録印鑑)

第5条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(住民基本台帳法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって作成する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって作成することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)第4条第2項の規定により印鑑登録回答書を持参した者(同条第4項の規定により同条第2項の規定による確認を省略した場合にあっては、当該登録申請者)に対して直接交付するものとする。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、印鑑登録証受領書を市長に提出しなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記入するものとする。

4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 市長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により、市長に対して届出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録証明書交付の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(その者に係る個人番号カードで、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(その者の所有する移動端末設備に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置した端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。以下同じ。)等に自ら暗証番号を入力し、又は必要な手順を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項の印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により、複写して作成するものとする。

(印鑑の登録の廃止の申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 市長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、次条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正するものとする。

(印鑑の登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る当該印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、転出したこと、死亡したこと又は住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除くほか、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により、当該印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。

3 市長は、第12条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したのち、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときも、同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、法令の規定に基づく請求があった場合及び印鑑の登録を受けている者又は登録を受けていた者からその者に係る請求があった場合は、この限りでない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(北名古屋市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、北名古屋市行政手続条例(平成18年北名古屋市条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町印鑑条例(昭和52年師勝町条例第25号)又は西春町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年西春町条例第4号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に定める施行の日(平成24年7月9日。以下「施行日」という。)から施行する。

(本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行日の前日において、第2条の規定による改正前の北名古屋市印鑑条例(次項において「旧印鑑条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において改正後の北名古屋市印鑑条例(次項において「新印鑑条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、その旨を当該印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。

3 市長は、施行日の前日において旧印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお新印鑑条例の規定により印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該登録事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、令和元年10月1日から、第2条、第5条、第6条、第11条及び第14条の改正規定は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第23号で令和5年12月20日から施行)

北名古屋市印鑑条例

平成18年3月20日 条例第12号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第12号
平成24年3月28日 条例第5号
令和元年7月1日 条例第16号
令和2年3月26日 条例第6号
令和3年3月25日 条例第5号
令和5年6月30日 条例第24号