○北名古屋市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成18年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北名古屋市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、北名古屋市情報公開条例(平成18年北名古屋市条例第7号)第2条第1号に規定する実施機関、北名古屋市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北名古屋市条例第28号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び北名古屋市議会個人情報保護条例(令和5年北名古屋市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第1条に規定する議会をいう。
(所掌事項)
第3条 審査会は、実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に係る事項
(2) 特定個人情報保護評価(特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合をいう。)に関する事項
(3) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 前項に規定するもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第9条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第39号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。