○北名古屋市長職務執行者の公印を定める規程
平成18年3月20日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 市長職務執行者の公印の名称、形成、寸法、用途、数及び管守者は、別表のとおりとする。
(公印の管理等)
第3条 市長職務執行者の公印の管理等については、北名古屋市公印規程(平成18年北名古屋市訓令第7号)の例による。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 形式 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 数 | 管守者 |
北名古屋市長職務執行者印 |
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市民・税務専用市長職務施行者印 |
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