○北名古屋市公印規程

平成18年3月20日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 北名古屋市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(種類及び管守)

第2条 公印の名称、形式、寸法、書体、用途、数及び管守者は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務部長は、公印台帳(様式第1)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務部長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。

2 公印の管守者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)(様式第2)を総務部長に提出しなければならない。

3 公印の管守者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務部長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 公印を廃止しようとするときは、総務部長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。

2 改刻その他の理由により廃止した公印は、公印廃止届(様式第3)を付けて総務部長に引き継がなければならない。

3 引継ぎを受けた公印は、廃止した日から3年間保存しなければならない。

4 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は廃止したときは、印影を付けてその旨を告示しなければならない。

(使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、公印使用簿(様式第4)に必要事項を記載し、必ず施行すべき公文書に決裁原議又は証拠書類を添えて管守者に申し出なければならない。

2 管守者は、前項による公印使用の申出があったときは、施行すべき公文書と決裁原議又は証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ、使用させなければならない。

3 管守者は、前項に規定する審査をその指定する所属職員に行わせることができる。

(使用の特例等)

第9条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきもので、公印の印影を印刷することが適当であるときは、公印の押印に代えて印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、印影印刷承認願(様式第5)様式等の見本を添えて、管守者の承認を受けなければならない。なお、承認された使用期間を延長しようとするときは、印影印刷様式等使用期間延長承認願(様式第6)により管守者の承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した公印の印影の原版は、当該事務の主務課長が保管又は廃棄しなければならない。

4 印影を印刷した用紙は、当該事務の主務課長が厳重に保管し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(電子印)

第10条 様式等には、公印の押印に代えて、電子印(電子計算機に記録した印影をいう。以下同じ。)により印刷することができる。

2 前条各項の規定は電子印の印刷について準用する。この場合において、前条各項中「印影」とあるのは、「電子印」と読み替えるものとする。

3 第1項の印刷にあたっては、電子印が不正に使用されることのないように措置しなければならない。

(事故の届出)

第11条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務部長を経て市長に届け出なければならない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年8月10日訓令第31号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月6日訓令第18号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年9月18日訓令第19号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成24年6月22日訓令第10号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第5号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日訓令第11号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月22日訓令第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日訓令第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年4月22日訓令第8号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年10月18日訓令第10号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

形式

寸法

(ミリメートル)

書体

用途

管守者

市長職務

執行者印

画像

21×21

古印

一般文書用

2

総務部長

福祉部長

画像

21×21

古印

市民及び税務証明用

4

市民課長

税務課長

市印

画像

21×21

古印

一般文書用

2

総務部長

福祉部長

画像

19×19

古印

国民健康保険用及び介護保険用

2

国保医療課長

高齢福祉課長

画像

8×8

古印

国民健康保険用及び介護保険用

4

国保医療課長

高齢福祉課長

市長印

画像

21×21

古印

一般文書用

2

総務部長

福祉部長

画像

35×35

古印

表彰及び褒賞用

2

総務部長

福祉部長

画像

21×21

古印

市民証明用

2

市民課長

画像

21×21

古印

税務証明用

1

税務課長

画像

21×21

古印

戸籍事務用

1

市民課長

画像

21×21

古印

戸籍事務用

1

市民課長

画像

8×8

古印

福祉医療受給者用

自立支援医療受給者証明用

2

国保医療課長

画像

6×6

古印

住民基本台帳事務用

2

市民課長

市長職務

代理者印

画像

21×21

古印

一般文書用

2

総務部長

福祉部長

画像

21×21

古印

市民証明用

2

市民課長

画像

21×21

古印

税務証明用

1

税務課長

画像

21×21

古印

戸籍事務用

1

市民課長

画像

21×21

古印

戸籍事務用

1

市民課長

副市長印

画像

18×18

古印

一般文書用

1

総務部長

会計管理者印

画像

18×18

古印

会計文書用

1

会計管理者

福祉事務所長印

画像

18×18

古印

福祉事務所

一般文書用

2

社会福祉課長

高齢福祉課長

国民健康保険

運営協議会長印

画像

19×19

古印

国民健康保険運営協議会

一般文書用

2

国保医療課長

北名古屋市立能田保育園長印

画像

21×21

古印

能田保育園

一般文書用

1

能田保育園長

北名古屋市立鹿田北保育園長印

画像

21×21

古印

鹿田北保育園

一般文書用

1

鹿田北保育園長

北名古屋市立久地野保育園長印

画像

21×21

古印

久地野保育園

一般文書用

1

久地野保育園長

北名古屋市立六ツ師保育園長印

画像

21×21

古印

六ツ師保育園

一般文書用

1

六ツ師保育園長

北名古屋市立九之坪保育園長印

画像

21×21

古印

九之坪保育園

一般文書用

1

九之坪保育園長

北名古屋市立徳重保育園長印

画像

21×21

古印

徳重保育園

一般文書用

1

徳重保育園長

北名古屋市立西之保保育園長印

画像

21×21

古印

西之保保育園

一般文書用

1

西之保保育園長

北名古屋市立沖村保育園長印

画像

21×21

古印

沖村保育園

一般文書用

1

沖村保育園長

北名古屋市立弥勒寺保育園長印

画像

21×21

古印

弥勒寺保育園

一般文書用

1

弥勒寺保育園長

北名古屋市立中之郷保育園長印

画像

21×21

古印

中之郷保育園

一般文書用

1

中之郷保育園長

北名古屋市ひまわり園長印

画像

21×21

古印

児童発達支援事業所

一般文書用

1

ひまわり園長

北名古屋市ひまわり西園長印

画像

21×21

古印

児童発達支援事業所

一般文書用

1

ひまわり西園長

北名古屋市都市計画審議会長印

画像

21×21

古印

都市計画審議会

一般文書用

1

都市整備課長

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第9条関係)

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様式第6(第9条関係)

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北名古屋市公印規程

平成18年3月20日 訓令第7号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第7号
平成18年8月10日 訓令第31号
平成19年3月26日 訓令第5号
平成19年9月6日 訓令第18号
平成19年9月18日 訓令第19号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月27日 訓令第6号
平成24年3月28日 訓令第4号
平成24年6月22日 訓令第10号
平成28年12月28日 訓令第5号
平成30年3月23日 訓令第2号
令和2年5月15日 訓令第11号
令和3年3月22日 訓令第4号
令和4年1月11日 訓令第1号
令和4年4月22日 訓令第8号
令和4年10月18日 訓令第10号