○北名古屋市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する職員について定めるものとする。

(長の指定する職員)

第2条 法第152条第2項の規定により、市長及び副市長がともに事故があるとき、又はともに欠けたとき、その職務を代理する職員は総務部長の職にあるものとする。

(上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する職員は、北名古屋市行政組織条例(平成18年北名古屋市条例第5号)第1条に規定する部の職員である部長(総務部長を除く。)とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 北名古屋市職員の給与に関する条例(平成18年北名古屋市条例第49号)に規定する給料の号給の多い者を上席とする。

(2) 給料の号給が同じである者については、北名古屋市職員の給与に関する条例第5条に規定する当該職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者を上席とする。

(3) 前2号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもって上席とする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年3月20日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第9号
平成25年3月27日 規則第20号
令和4年2月4日 規則第2号