○北名古屋市バス使用管理規程

平成18年3月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市公用車使用管理規程(平成18年北名古屋市訓令第2号)第11条の規定に基づき、市の所有するバスで総務部総務課の管理する小型バス(以下「バス」という。)の使用及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(バスの使用)

第2条 バスは、次に掲げる事由により使用できるものとする。

(1) 市、市議会及び市の附属機関が公務のために使用するとき。

(2) 市に属する公共的団体が主催し、若しくは共催し、又は参加する行事、視察、研修会等に使用するもので市長が特に必要と認めるとき。

(使用の範囲)

第3条 バスは、次に掲げる範囲で使用しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 1日の走行時間が、午前8時30分から午後5時15分までであること。

(2) 愛知県内又は1日の走行距離がおおむね200キロメートル内であること。

(使用管理者)

第4条 バスの使用管理者は、総務部総務課長の職にある者をもって充てる。

(使用の申請)

第5条 バスを使用しようとする者は、バス使用申請書(別記様式)をもって、運行実施日の属する月の前月の20日(当該日が北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該日前において当該日に最も近い休日でない日)までに使用管理者を経て(第2条第2号の規定により使用するときは、当該団体等を主管する課等及び使用管理者を経て)市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急に使用する場合については、その都度提出し、許可を受けなければならない。

(責任者の同乗)

第6条 バスを使用するときは、第2条第1号の規定により使用する場合は、当該課等の職員が、第2条第2号の規定により使用する場合は、当該団体等の責任者が同乗しなければならない。

(禁止行為)

第7条 バスを使用する者は、バスの乗車に際し車内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 引火物、爆発物等の危険物を持ち込むこと。

(2) バスの運行装置に触れ、又は非常用装置を非常時以外に操作すること。

(3) 身体を車体外に出すこと。

(4) 飲酒すること。

(5) バスの運行管理上必要な指示に反する行為をすること。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、バスの使用に際し、この規程及び北名古屋市公用車使用管理規程並びに市長、使用管理者又は運転手の指示に従わなければならない。

(使用の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は中止を命じ、若しくは制限をすることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 公共の事業のためやむを得ない理由があるとき。

(3) バスの運行上不適当と認められるとき。

(4) バスが故障し、又は故障するおそれがあると認められるとき。

(5) 天災地変その他緊急の事態が発生したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は中止を命じ、若しくは制限されたことにより生ずる損害は、一切これを保障しない。

(使用料)

第10条 バスの使用料は、無料とする。

(雑則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の師勝町バス使用管理規程(昭和58年師勝町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月25日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程第2条による改正前の北名古屋市バス使用管理規程第5条第1項の規定により市長に提出された小型バスの使用の申請は、この規程第2条による改正後の北名古屋市バス使用管理規程第5条第1項の規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日訓令第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

別記様式(第5条関係)

画像

北名古屋市バス使用管理規程

平成18年3月20日 訓令第3号

(平成24年3月23日施行)