○北名古屋市庁舎管理規則
平成18年3月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項を定めることにより、庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、北名古屋市役所の位置を定める条例(平成18年北名古屋市条例第1号)第2条に定める庁舎及びその敷地並びに市において市の事務の用に供する建物、敷地及び建物以外の工作物で市長の管理に属するものをいう。
(管理責任者)
第3条 市長の委任を受けて庁舎の使用の規制及び秩序の維持を行わせるため、別表に定める区分に従い、管理責任者を置く。
2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。
(各室管理者等)
第4条 管理責任者は、必要があると認めるときは、庁舎を使用する職員のうちから各室管理者及びその代理者を指定することができる。
2 各室管理者は、管理責任者の指示を受けて、各室の使用の規制及び秩序の維持を行う。
3 各室管理者に事故があるときは、第1項の代理者がその職務を代理する。
4 各室管理者は、当該室を使用する職員のうちから火気及び警備取締責任者を指定しなければならない。
5 火気及び警備取締責任者は、火災予防及び盗難防止に関する事務について各室管理者を補佐する。
(警備員)
第5条 市長は、必要があると認める庁舎に警備員を置くことができる。
2 警備員は、管理責任者の命を受けて庁舎の使用の規制及び秩序の維持に従事する。
(庁舎の出入り)
第6条 管理責任者は、庁舎に出入りしようとする者に対し、必要があると認めるときはその氏名及び出入の目的を明らかにすることを求めることができる。
(出入口の閉鎖)
第7条 庁舎の出入口を閉じている時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までの範囲内において管理責任者が定める。
2 管理責任者は、北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日にあっては、前項の規定にかかわらず、終日庁舎の出入口を閉じることができる。
3 管理責任者は、前2項の場合のほか、特に必要があると認めるときは、別に庁舎の出入口の開閉時間を定めることができる。
(駐車等の制限)
第8条 管理責任者は、庁舎管理上必要があるときは、車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。
(許可行為)
第9条 庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 庁舎の放送施設を利用すること。
(2) 庁舎の会議室を利用すること。ただし、あらかじめ第4条第1項に定める各室管理者が指定されている場合は、各室管理者の許可を受けなければならない。
(3) 庁舎で市の事務の用に供する目的ではなく庁舎に付属する電気、ガス及び水道器具を利用すること。
(4) 庁舎で火気を使用すること。
(5) 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。
(6) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示、ちょう付等の方法により公衆の目にふれる状態に置くこと。
(7) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
(8) 市の機関以外の者が主催して集会を開き、又は管理責任者が定める規模以上の集団で庁舎に入ること。
(9) 10人以上の団体による見学会等を実施すること。
(10) 引火性の物、爆発性の物、劇薬性の物その他危険物を庁舎に搬入すること。
2 管理責任者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 管理責任者は、第1項の規定により許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするために必要な処置をとることを指示することができる。
(禁止行為)
第10条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに庁舎に立ち入る行為
(2) 執務の妨害となる行為
(3) 示威又はけん騒にわたる行為
(4) 面会若しくは寄附の強要、乱暴な言動又は他人に嫌悪感をもよおさせる行為
(5) 座り込み、立ちふさがり、若しくは他人の身辺に群がり、その他これらに類する通行の妨害となる行為若しくはこれらをしようとする行為
(6) 管理責任者が定める立入禁止区域又は場所に関係者以外の者が立ち入る行為
(7) 庁舎若しくはそれに附属する物件を汚損し、若しくはき損する行為又は庁舎の美観を損ずる行為
(8) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近での喫煙その他火気を取り扱う行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が庁舎管理上不適当と認められる行為
(集団行為の制限)
第11条 管理責任者は、庁舎の秩序を維持又は災害の防止のために必要があると認めるときは、陳情その他の目的で集団で庁舎に立ち入ろうとする者に対して、立ち入ることのできる者の人数、立入りの時間、立入りの場所、所持品等を制限し、又はその行動について指示することができる。
(違反者に対する処置)
第12条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可を取り消し、違反事項の是正を命じ、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずる。
(1) 第6条の規定に反して氏名及び出入の目的を明らかにしない者
(3) 第9条第2項の規定により付せられた条件に違反した者
(4) 管理責任者、各室管理者その他関係職員の指示に従わない者
2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が任意に物件を撤去しないときは、管理責任者は、当該物件を撤去することができる。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 管理責任者 |
北名古屋市役所の位置を定める条例第2条に定める庁舎及びその敷地 | 庁舎の管理担当課の課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。) |
市において市の事務の用に供する建物、敷地及び建物以外の工作物で市長の管理に属するもの | 当該建物及びその敷地の管理担当課の課長が指定する職員 |