○北名古屋市まちづくり出前講座実施要綱
平成18年3月20日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、市民等が主催する学習活動の場に、市政及び行政課題に対する専門知識を有する北名古屋市職員(以下「職員」という。)を派遣し、行政情報等を提供する北名古屋市まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市民等の市政への理解を深めるとともに、学習機会の充実及び意識啓発を図り、生涯学習によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 職員の派遣を受けることができるのは、市内に居住し、在勤し、又は在学している者を主たる構成員とする団体で、出前講座の開催に際し、10人以上の参加者を設定できる場合とする。
(内容)
第3条 出前講座の内容は、市長が別に定めるものとする。
(開催日時及び場所)
第4条 出前講座の開催日は、12月28日から翌年の1月5日までの日を除く日とする。
2 出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までの間で2時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
3 出前講座の開催場所は、市内の公共施設とする。
(申込み等)
第5条 職員の派遣の申込みを希望する団体の代表者(以下「申込者」という。)は、当該申込者が主催する日の14日前までに、まちづくり出前講座申込書(様式第1)を市長に提出するものとする。
2 出前講座の開催に係る施設及び設備の利用については、すべて申込者の責任において行うものとする。
2 市長は、職員の派遣の決定をする場合において、必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(派遣の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、職員の派遣を行わないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定するものの利益につながるおそれがあるとき。
(4) 出前講座の開催を希望する日時に、派遣する職員を確保できないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、出前講座の目的に反し、職員の派遣が適当でないと認められるとき。
(変更等の届出)
第8条 第6条の規定により職員の派遣の決定を受けた者は、日時その他申請事項に変更があるとき、又は職員の派遣を取り消そうとするときは、市長に届け出なければならない。
(費用)
第9条 職員の派遣に係る費用は、無料とする。ただし、参加者は出前講座の内容により発生する教材費等の実費を、負担しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第105号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)