○北名古屋市議会会派規程

平成18年5月22日

議会訓令第2号

(会派の結成)

第1条 北名古屋市議会の議員(以下「議員」という。)は、市議会内において2人以上の議員により会派を結成することができる。

(名称)

第2条 会派には、特定の名称を付するものとする。

(代表者)

第3条 会派には、代表者を置かなければならない。

(重複の禁止)

第4条 議員は、一の会派にしか属することができない。

(会派結成の届出)

第5条 会派を結成したときは、代表者は、会派結成(異動)(様式第1)により議長又は北名古屋市議会議員一般選挙後の議員懇談会の座長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第6条 会派の代表者は、会派の名称を変更したとき及び会派の代表者を変更したときは会派結成(異動)(様式第1)により議長に届け出なければならない。

2 会派の代表者は、議員が会派に新たに加入し、又は会派に属する議員の脱会若しくは除名があったときは、会派所属議員の会派結成(異動)(様式第1)により議長に届け出なければならない。

(解散の届出)

第7条 代表者は、会派を解散したときは、会派解散届(様式第2)により議長に届け出なければならない。ただし、議員の任期が満了したとき又は議会が解散したときは、この限りでない。

この規程は、平成18年5月22日から施行する。

様式第1(第5条、第6条関係)

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様式第2(第7条関係)

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北名古屋市議会会派規程

平成18年5月22日 議会訓令第2号

(平成18年5月22日施行)