○北名古屋市議会議員被服貸与規程

平成18年5月22日

議会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市議会議員(以下「議員」という。)の職務執行に必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 貸与される被服の種類及び数量は、別表に定めるとおりとする。

(貸与期間)

第3条 貸与期間は、議員の任期中とする。

(貸与被服受領書)

第4条 被服の貸与を受けた議員(以下「被服貸与議員」という。)は、貸与被服受領書(様式第1)を提出しなければならない。

(着用制限)

第5条 被服貸与議員は、その職務を執行する場合のほかは、貸与された被服は着用してはならない。

(管理)

第6条 被服貸与議員は、貸与期間中の貸与品については、自費をもって適切な管理をし、常に清潔を持ち必要な補修を行わなければならない。

(処分等の禁止)

第7条 被服貸与議員は、被服を他人に貸与し、又は処分してはならない。

(返納)

第8条 被服貸与議員は、任期満了、死亡等によりその被服着用の資格を失ったときは、貸与被服返納書を(様式第2)提出するとともに、被服を返納し、貸与被服返納証(様式第2)を受領しなければならない。

(処分)

第9条 議会事務局長は、被服の状況等を考慮し処分することができる。

この規程は、平成18年5月22日から施行する。

(平成19年2月5日議会訓令第1号)

この規程は、平成19年2月5日から施行する。

(令和4年3月24日議会訓令第1号)

この規程は、令和4年4月23日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

摘要

雨具

1

 

防災服上下

1

「北名古屋市議会」胸章付

帽子、ベルト

各1

 

ヘルメット

1

市章・「北名古屋市議会」章付

安全靴

1


様式第1(第4条関係)

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様式第2(第8条関係)

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北名古屋市議会議員被服貸与規程

平成18年5月22日 議会訓令第6号

(令和4年4月23日施行)