○北名古屋市議会情報公開協議会設置要綱
平成18年5月22日
議会訓令第7号
(設置)
第1条 この要綱は、北名古屋市議会における情報公開を適正かつ円滑に実施するため、北名古屋市議会情報公開協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、議長の求めに応じ、議会情報公開の可否に関する事項について協議し、その結果を議長に答申する。
(構成)
第3条 協議会は、議会運営委員会の委員をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、議会事務局において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年5月22日から施行する。