○北名古屋市議会情報公開規程

平成18年5月22日

議会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市情報公開条例(平成18年北名古屋市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し北名古屋市議会(以下「議会」という。)が管理する行政情報の公開について必要な事項を定めるものとする。

(市長が定める規則の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める北名古屋市情報公開条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第9号)の規定(第12条を除く。)の例による。

(公開可否の決定権者)

第3条 議会に係る行政情報公開の可否の決定等は、北名古屋市議会議長(以下「議長」という。)が行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、北名古屋市議会情報公開協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴くことができる。

2 協議会の設置に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成18年5月22日から施行する。

北名古屋市議会情報公開規程

平成18年5月22日 議会訓令第5号

(平成18年5月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月22日 議会訓令第5号