○北名古屋市議会事務局処務規程

平成18年5月22日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市議会事務局設置条例(平成18年北名古屋市条例第154号。以下「事務局設置条例」という。)第1条に規定する事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に議事課を置く。

(事務分掌)

第3条 議事課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議会議員の身分及び議員報酬等に関すること。

(2) 議会議員共済会等議員互助に関すること。

(3) 議会議員の公務災害補償等に関すること。

(4) 議会に係る儀式及び交際に関すること。

(5) 議長会等に関すること。

(6) 議会の公印の管守に関すること。

(7) 議会の文書の収受、発送及び保存に関すること。

(8) 議会の予算及び会計に関すること。

(9) 議会の広報及び広聴に関すること。

(10) 議会事務局職員の任免、服務等に関すること。

(11) 本会議、委員会及びその他の会議に関すること。

(12) 議会に係る条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(13) 議会議員提出議案、請願、陳情、決議、意見書等に関すること。

(14) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(15) 議会における選挙に関すること。

(16) 公聴会に関すること。

(17) 議員の調査研究及び視察研修に関すること。

(18) 市政全般の調査及び情報の収集に関すること。

(19) 議場その他議会関係室の管理に関すること。

(20) 議会の傍聴に関すること。

(21) 議会図書室の整備及び管理に関すること。

(22) 会議録の調製及び保管に関すること。

(23) 議会のインターネット映像配信に関すること。

(24) 議会ICTに関すること。

(25) 議会の庶務に関すること。

(職制)

第4条 議事課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長を、議事課に主幹、課長補佐、係長、主査、主任、主事及び書記を置くことができる。

(事務局長等の職務)

第5条 事務局設置条例第2条第1項に規定する事務局長(以下「事務局長」という。)は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局に所属する職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長の命を受け、事務局の事務を処理するとともに、事務局長を補佐する。

3 課長は、上司の命を受け、議事課の事務を掌理し、議事課に所属する職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、課長の職務を分担掌理する。

5 課長補佐は、上司の命を受け、議事課の事務を処理するとともに、課長及び主幹を補佐する。

6 係長及び主査は、上司の命を受け、議事課の事務を処理する。

7 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

8 主事及び書記は、上司の命を受け、事務を処理する。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 次長及び課長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 次長及び課長の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 次長及び課長の時間外勤務命令に関すること。

(4) 各種統計資料等の収集に関すること。

(5) 議案その他書類の印刷に関すること。

(6) 軽易な各種の申請、照会、回答及び通知に関すること。

(7) その他市長部局の例により事務局長の専決が相当であると認められること。

(課長の専決事項)

第7条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 議事課に所属する職員(課長を除く。以下「課職員」という。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 課職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 課職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) その他市長部局の例により課長の専決が相当であると認められること。

(事務局長の職務代理)

第8条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。ただし、次長を置かないとき、又は次長に事故があるとき、若しくは次長が欠けているときは、議事課長がその職務を代理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務局及び議事課の事務及び所属職員の服務等の取扱いについては、市長部局の例による。

この規程は、平成18年5月22日から施行する。

(平成20年9月24日議会訓令第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年12月19日議会訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日議会訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日議会訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日議会訓令第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

北名古屋市議会事務局処務規程

平成18年5月22日 議会訓令第4号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月22日 議会訓令第4号
平成20年9月24日 議会訓令第1号
平成20年12月19日 議会訓令第2号
平成24年3月28日 議会告示第1号
令和3年3月31日 議会訓令第2号
令和5年12月18日 議会訓令第1号