○北名古屋市議会図書室規程

平成18年5月22日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(図書資料の収集、保管等)

第2条 議会事務局長(以下「事務局長」という。)は、図書資料を収集し、これを整備保管し、議員の利用に供さなければならない。

(利用)

第3条 図書室は、議員が利用することができる。

2 前項のほか、議員の利用を妨げない限り市職員及び一般に利用させることができる。ただし、議員又は市職員以外の者には、図書資料の貸出しをしない。

(閲覧、貸出し等の時間)

第4条 図書資料の閲覧、貸出し及び返納の事務取扱いは、執務時間内とする。ただし、事務局長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(閲覧及び貸出しの停止)

第5条 事務局長は、図書資料の整理のため、又はその他必要と認める場合は、期間を定めて、閲覧及び貸出しを停止することができる。

(閲覧及び貸出しの手続)

第6条 図書資料の閲覧又は貸出しを受けようとする者は、その旨を係員に申し出て、所定の手続を経なければならない。

(貸出しの冊数及び期間)

第7条 図書資料の貸出しは、2冊以内とし、期間は、7日以内とする。ただし、事務局長が理由があると認めるときは、この限りでない。

(転貸の禁止)

第8条 貸出しを受けた図書資料は、転貸をしてはならない。

(貸出禁止の図書資料)

第9条 次に掲げる図書資料は、貸出しをしない。

(1) 貴重図書資料

(2) 辞書、参考書及び年鑑類

(3) 前2号に定めるもののほか、貸出しが適当でないものとして事務局長が認めたもの

(図書資料の賠償)

第10条 図書資料を利用する者が、図書資料を亡失し、又は損傷したときは、同種の図書資料又は事務局長が指定する価格をもって賠償しなければならない。

(帳簿等の整備)

第11条 事務局長は、図書資料の台帳、目録その他必要な帳簿等を備え、常に整理しておかなければならない。

2 帳簿等の様式は、事務局長が別に定める。

(図書資料の登録)

第12条 事務局長は、受入れした図書資料をそれぞれ受入れの順に登録番号を付し、図書台帳及び資料台帳に登録しなければならない。

(図書資料の分類整理)

第13条 図書は、簡易図書記号法により分類整理するものとする。

2 資料は、事務局長が別に定める方法により分類整理するものとする。

(貴重図書資料等の表示)

第14条 第9条の規定による貸出禁止の図書資料は、それぞれ次の表の左欄に掲げる図書資料の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる表示をしなければならない。

第9条第1号に定めるもの

貴重

第9条第2号に定めるもの

参考

第9条第3号に定めるもの

禁帯出

(図書資料の点検整理)

第15条 事務局長は、図書資料の点検整理を年1回以上行わなければならない。

(図書資料の処分)

第16条 事務局長は、不用と認める資料が生じたときは、処分することができる。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営について必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成18年5月22日から施行する。

北名古屋市議会図書室規程

平成18年5月22日 議会訓令第3号

(平成18年5月22日施行)