○北名古屋市議会公印規程
平成18年5月22日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印の名称、形式、寸法、書体、用途、数及び管守者は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 議会事務局長は、議会公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改刻)
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、議長の決裁を得なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(模造公印)
第8条 処務の便宜のための議会印、議長印、副議長印、議会常任委員長印、議会運営委員長印、議会特別委員長印及び議会事務局長印の印刷用凸版(以下「模造公印」という。)の作成又は改刻については、前3条の規定を準用する。
2 前項に規定する模造公印は、議会事務局において保管しなければならない。
(使用)
第9条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。
2 保管者は、前条による公印使用の申し出があったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押し、原議又は証拠書類に認印を押さなければならない。
3 保管者は、前項に規定する審査及び公印の押す事務をその指定する所属職員に行わせることができる。
附則
この規程は、平成18年5月22日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 形式 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 用途 | 数 | 管守者 |
北名古屋市議会印 | 21×21 | 古印 | 一般文書用 | 1 | 議会事務局長 | |
北名古屋市議会議長印 | 21×21 | 古印 | 一般文書用 | 1 | 議会事務局長 | |
北名古屋市議会議長印 | 35×35 | 古印 | 表彰用 | 1 | 議会事務局長 | |
北名古屋市議会副議長印 | 21×21 | 古印 | 一般文書用 | 1 | 議会事務局長 | |
北名古屋市議会常任委員長印 | 21×21 | 古印 | 一般文書用 | 1 | 議会事務局長 | |
北名古屋市議会運営委員長印 | 21×21 | 古印 | 一般文書用 | 1 | 議会事務局長 | |
北名古屋市議会特別委員長印 | 21×21 | 古印 | 一般文書用 | 1 | 議会事務局長 | |
北名古屋市議会事務局長印 | 19×19 | 古印 | 一般文書用 | 1 | 議会事務局長 |
別記様式(第4条関係)