○北名古屋市議会傍聴規則

平成18年5月22日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、北名古屋市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席に入ることができる者は、議長が認める報道関係者に限る。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、44人とする。

(傍聴の手続)

第4条 一般席での傍聴は、先着順とする。ただし、当該会議における会議室の開場前に前条に規定する人数を超えるときは、抽選とすることができる。

(傍聴券)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で抽選により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

4 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

5 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険な物を持っている者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てるような行為をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 携帯電話その他音の発生する情報通信機器の電源を切り、又は音が発生しないように設定すること。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(議長の指示)

第10条 議長は、この規則に定めるもののほか、議場の秩序を維持するため必要な指示を行うことができる。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則又は議長の指示に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成18年5月22日から施行する。

(平成29年8月30日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市議会傍聴規則

平成18年5月22日 議会規則第2号

(平成29年8月30日施行)